• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 L2
管理番号 1200328 
審判番号 不服2008-20131
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-07 
確定日 2009-06-16 
意匠に係る物品 コンクリート壁面の保護用ライニング材 
事件の表示 意願2007- 20362「コンクリート壁面の保護用ライニング材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「コンクリート壁面の保護用ライニング材」とする平成19年7月27日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対して原審では、この種の意匠に係る分野では、モルタルを流し込むところに、モルタルとの絡み付きを良くするように突起を設けたり、突出部の内側に空間を設けたりすることはありふれた手法で、本願意匠は、板状部分に、そのモルタルとの絡み付きを良くするようにする部分を帯状部材を繰り返し折り曲げ、周知形状の台形が繰り返し表れるように構成した物を、一定間隔を空けて並べて設けたに過ぎず、当業者において容易に創作できた意匠で、意匠法第3条第2項の規定に該当する、との理由で拒絶の査定をした。
これに対して請求人は本件審判を請求し、請求書に記載のとおりの、本願意匠が当業者において容易に創作できた意匠ではない、旨の主張をした。

そこで当審で検討するに、本願意匠は、基本構成を、平板材の片面に、台形ジグザグ状に折曲された等幅の帯板材を、等間隔に平行配置して、全体を一体化したものであることが認められるところ、仮に土木、建築等の分野で、モルタルとの絡み付きを良くするために、板材の片面に突起を設けたり、突出部の内側に空間を設けたりした構造物を取り付けることが広く行われているとしたとしてもなお、本願意匠は、コンクリート壁面の保護用ライニング材としての用途に合わせて、取り付ける構造物として、等幅の帯板材を選択し、またその帯板材の板幅、折曲の角度、深さ、折曲間隔等の具体的な態様を本願意匠のとおりに決定し、更には帯板材相互の配置、間隔の広狭等を決定して、全体を一体化したものと認められ、この創作が、直ちに当業者において容易であったと判断することができず、原審の拒絶理由によっては本願を拒絶すべきものとすることができない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-29 
出願番号 意願2007-20362(D2007-20362) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (L2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2009-07-31 
登録番号 意匠登録第1368240号(D1368240) 
代理人 西森 正博 
代理人 西森 正博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ