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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4 |
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管理番号 | 1201883 |
審判番号 | 不服2008-31723 |
総通号数 | 117 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-15 |
確定日 | 2009-07-07 |
意匠に係る物品 | 呼吸マスク |
事件の表示 | 意願2007- 30398「呼吸マスク」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成19年11月 2日(パリ条約による優先権主張 2007年5月3日 アメリカ合衆国)の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載によれば意匠に係る物品を「呼吸マスク」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載のとおりであって、二点鎖線で示し灰色を付した部分以外の部分を意匠登録を受けようとしたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照) これに対して、原審において拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁総合情報館が1992年 8月13日に受け入れた、アメリカ意匠特許公報「オフィシャルガゼット:1992年 5月26日4号 」第2794頁所載の顔面マスク(Patent Number D326541)の本願意匠に対応する部分の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH06034827号)であり、その形態は同公報に表されたとおりのものである(以下、「引用意匠」という。)。(別紙第2参照) そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、共に衛生又は防護を目的として鼻口部分を覆うマスクと認められるから、両意匠は意匠に係る物品が共通する。しかし、マスク中央下部の形態について比較すると、両意匠は、全体形状を突出部分の外縁に沿う略同幅の細幅帯状とし、その中程を左右両辺の短辺部から先窄まりの対称形に突出するよう屈曲させた点や、この屈曲による突出部の左右側辺と左右両辺の短辺部とをなだらかな曲線により繋いだ点が共通しているが、本願意匠は突出部の頂を水平に形成し、左右側辺を直線状に傾斜させることによって突出部分が台形状に屈曲する態様を示しており、この点においてなだらかな三角形の山状に屈曲する態様を示す引用意匠とは大きく異なるものとなっている。そして、これに、帯状をなす意匠全体を本願意匠は平坦面状に形成しているが引用意匠は爪状に湾曲させて形成しているという差異や、マスク本体に対する突出方向の差異が加わって、両意匠に明らかに異なる美感を起こさせるものとなっている。 したがって、両意匠は、意匠登録を受けようとする部分の形態において類似するものとはいえないから、原審の拒絶理由によっては本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-06-25 |
出願番号 | 意願2007-30398(D2007-30398) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(C4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 尾曲 幸輔 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2009-08-14 |
登録番号 | 意匠登録第1369396号(D1369396) |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 山崎 宏 |
代理人 | 前田 厚司 |
代理人 | 大塚 雅晴 |