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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L2
管理番号 1201888 
審判番号 不服2008-28238
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-05 
確定日 2009-07-14 
意匠に係る物品 マンホール蓋用転落防止梯子 
事件の表示 意願2007- 16039「マンホール蓋用転落防止梯子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「マンホール蓋用転落防止梯子」とする平成19年5月22日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対して、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1166186号の落下防止梯子の意匠であるところ、両意匠はその形状について、骨格的な構成が共通するとしても、その具体的な態様において、左右の墜落防止枠部の形状、固定部寄りに設けられた扁平台形枠状の押圧部材(把持部)の有無、等に差異が認められ、その差異は、意匠全体としての形態的まとまりを異にするに至っていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-02 
出願番号 意願2007-16039(D2007-16039) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-08-21 
登録番号 意匠登録第1369850号(D1369850) 
代理人 吉田 親司 
代理人 石川 義雄 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 河野 哲 
代理人 鈴江 武彦 

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