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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1201893 
審判番号 不服2008-29137
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-14 
確定日 2009-07-21 
意匠に係る物品 電気ポット 
事件の表示 意願2007- 7344「電気ポット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとして2007年(平成19年) 3月23日に出願されたものであり,その意匠は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「電気ポット」であり,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に記載されたとおりのものであって,一点鎖線で囲まれた部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であり,一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線であるとしたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)


第2 原審の引用意匠
原審において本願意匠が類似するものとして引用された意匠は,本願出願前に国内において頒布された刊行物である日本国特許庁発行の意匠公報(発行日:2004年(平成16年) 4月19日)に記載された意匠登録第1203069号(意匠に係る物品,湯沸かしおよび保温用電気ポット)の意匠であり,その形態は,同公報の図面に記載されたとおりのものであって,ブルー以外の部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であるとしたものである(以下,引用された意匠について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)


第3 請求人の主張
請求人は,拒絶査定を不服として,請求の趣旨「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求める。」との審判を請求し,請求の理由として,概略次のとおり主張した。

1.意匠登録を受けようとする部分の範囲の違い
本願意匠と引例意匠は電気ポットの部分意匠として出願されている点は共通しているが,本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の範囲は蓋開閉レバーと給湯スイッチとを一体感を出すための意匠であり,蓋部にある蓋開閉レバーと操作部側にある給湯スイッチで形成された一点鎖線で囲んだ長楕円形部分であるに対して,引用意匠は蓋部にある蓋開閉レバーを含む蓋部略半分を占める大きな部分と,操作部側の長方形状で透明部分の表示部やそれを囲むようにある半楕円形状の模様と,その両側に配置された円形スイッチや楕円形スイッチを含んだ操作部側大半部分のブルー以外の部分であって,具体的な構成態様について両意匠間には,意匠登録を受けようとする当該部分の範囲が共通しない顕著な相違がある。

2.本願意匠と引例意匠との要部の相違点
(1)蓋部と操作部にまたがる長楕円形となる態様の相違点
本願意匠の最大の特徴は,利用者がよく操作する蓋開閉レバーと給湯スイッチを電気ポットの上部の中心位置にそれぞれ配置し,しかもそれぞれの操作形状が蓋部と操作部とにまたがるが,それらの部品を輪郭にてひとつの長楕円形状にさせることで一体感を出した意匠であることである。
引用意匠は,意匠登録を受けようとする当該部分の範囲内にある蓋開閉レバー形状と操作部側にある長方形状で透明部分の表示部周りの模様形状とで長楕円形状にはなっていますが,ライン的に長楕円形状にしただけであり,本願とは構成される部品が異なり,利用者の操作上を考慮し開閉レバーと給湯スイッチを組み合わせて一体感を出したものではないため機能的な美感も感じさせない。
致します。
(2)さらなる差異点
意匠登録を受けようとする当該部分の範囲が共通しないので,引用意匠の蓋開閉レバーと表示部周りの半楕円形模様部分のみを本願意匠と比較すると,(イ)蓋部の開閉レバーについて,本願意匠は,蓋開閉レバーが平面であるのに対して,引用意匠は,蓋開閉レバー部に大きな楕円形状の窪みを設けている点,(ロ)操作部の半楕円形について,本願意匠は,給湯スイッチが操作部に対して約1:2のバランスであるのに対して,引用意匠の表示部周りの模様は,約4:5のバランスになっている点,また,本願意匠は,給湯スイッチの蓋側と蓋の給湯スイッチ側の両ラインが直線で,その両ライン間の距離がほぼ一定であるのに対して,引例意匠は,緩やかな円弧状となっており,中央部で操作部端部までの距離が近くなっております点,(ハ)半楕円形の部品間の距離バランスについて,本願意匠は,蓋部と操作部の合わせをセンターラインとして,そこからの距離が蓋開閉レバーと給湯スイッチをほぼ同じにバランス良く配しているのに対して,引例意匠は,蓋開閉レバー部と蓋部と操作部の合わせラインとの距離が表示部周りの半楕円形模様部分より明らかに大きく配されている点,の差異点がある。


第4 当審の判断
そこで検討するに,両意匠は,電気ポットの蓋部と操作部の上面側の態様に係る部分意匠であるが,まず部分意匠の位置・大きさ・範囲について,本願意匠が,蓋部において,蓋開閉レバーとその周辺の細幅の範囲と,操作部において,給湯スイッチとその周辺の細幅の範囲について意匠登録を受けようとしているのに対して,引用意匠は,蓋部において,蓋開閉レバーを含み,平面視逆「盾地」型の広いエリアと,操作部において,略「盾地」型の区画を有する表示部を含む広いエリアについて意匠登録を受けようとしており,大きな差異点がある。さらに,形態においても,本願意匠の操作部の給湯スイッチに相当する部分が,引用意匠においては表示部であるという大きな差異点があり,これは,この種の物品において最も目に付き易い部位に係るものである。以上の2つの差異点のみによっても,両意匠に異なる印象を与えており,既に共通点を凌駕して,両意匠の類否判断は決定付けられているというべきであり,その余の差異点を検討するまでもなく,両意匠は類似するということはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,原審の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとは言えず,同条同項柱書の規定によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-06-11 
出願番号 意願2007-7344(D2007-7344) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 斉藤 孝恵遠藤 行久 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
淺野 雄一郎
登録日 2009-08-07 
登録番号 意匠登録第1368822号(D1368822) 

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