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審決分類 |
審判 査定不服 取り消して登録 C3 |
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管理番号 | 1203699 |
審判番号 | 不服2009-3930 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-02-23 |
確定日 | 2009-08-20 |
意匠に係る物品 | 清掃用柄付きブラシ |
事件の表示 | 意願2008- 2213「清掃用柄付きブラシ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成20(2008)年2月1日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「清掃用柄付きブラシ」とし、その形態は願書及び願書に添付した図面に記載のとおりのものである(別紙第1参照)。 これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第811037号の「掃除具」の意匠であり、その形態は同公報に表されたとおりのものである(別紙第2参照)。 そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が共通する。しかし、形態を観察すると、両意匠は手元側の把持部と先端側のブラシ部及びこれらを繋ぐ中間部とから成る基本的な構成が共通していると認められるが、この中間部に形成された前下がり部の落下寸法や把持部の軸線とブラシ部との相対的な位置関係に一定の差異が認められ、また、ブラシ部を除く構成各部の具体的形状もそれぞれ相当程度異なっており、これらの差異が相俟った視覚効果は、両意匠に明らかに異なる美感を起こさせるものとなっている。 したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-07-21 |
出願番号 | 意願2008-2213(D2008-2213) |
審決分類 |
D
1
8・
116-
WY
(C3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 斉藤 孝恵 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2009-09-11 |
登録番号 | 意匠登録第1371381号(D1371381) |
代理人 | 北村 修一郎 |