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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L3
管理番号 1206614 
審判番号 不服2008-32278
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-22 
確定日 2009-10-22 
意匠に係る物品 遮音パネル用取付け金具 
事件の表示 意願2007- 32587「遮音パネル用取付け金具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「遮音パネル用取付け金具」とする平成19年11月28日の部分意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであって、実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
これに対して、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第974865号の遮音板の留め金具の意匠である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、またその形状においても、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分と引用意匠の対応部分との間には、骨格的な構成という点で共通点が認められるものであるが、意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に占める位置、範囲に差異がみられ、また当該部分の形状それ自体においても、帯板材を折曲したその具体的な寸法比率、折曲角度等に差異が認められるところであり、それらの差異は、両意匠の共通性を凌駕して、両意匠を別異の意匠とするに十分なものと認められる。
従って、両意匠は全体として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-05 
出願番号 意願2007-32587(D2007-32587) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-11-13 
登録番号 意匠登録第1375865号(D1375865) 
代理人 北村 修一郎 

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