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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1206618 
審判番号 不服2009-2121
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-29 
確定日 2009-10-26 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2007- 25117「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2007年(平成19年)3月19日にアメリカ合衆国にした出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19年9月18日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を、「包装用容器」とし、その形状を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって、各図の実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であり、各図の表面に表された細線は、いずれも立体表面を表す線としたものである(以下、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の意匠を、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
これに対し、原審の拒絶の理由において本願意匠に類似するものとした引用意匠は、本願意匠の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁総合情報館が平成2年(1990年)6月12日に受け入れた大韓民国意匠公報(大韓民国特許庁1990年5月4日発行)第111頁所載、登録番号第101804号(意匠に係る物品、「包装用容器」。)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH03002405号)の本願意匠に相当する部分であって、その形状は、当該公報の図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第2参照)
そこで、両意匠は、形状についてみると、全体がヒンジ部を介して略舌片状の蓋部を有する略半楕円球面状とした点で共通するが、一方で、相違点として、(1)全体の半楕円球面状の具体的な態様について、本願意匠は、高さの低い扁平な半楕円球面状としたのに対して、引用意匠は、やや高さのある略楕円筒状の下端から上方へ向けて緩やかな湾曲面状にやや窄ませながら上部を丸面状として、上面の緩やかな湾曲面状と滑らかに繋げたものであり、本願意匠が球面状を主体とし、引用意匠が楕円筒を主体とするものであって、あえて共通する半楕円球面状の態様として括るというよりも、両意匠の基本的な面構成は異なるというべきであり、さらに、(2)背面側の抉り面の有無の相違は、引用意匠の抉れ面が浅いとしても、全体が湾曲面状に構成する中で、略平坦面状に抉られて、視覚的に目立って、十分注視されるものであって、かつ、引用意匠の抉り面が意匠登録を受けようとする部分だけでなく、その他の部分である下部の容器部分まで含めて一体に形成されているものであるから、単に両意匠の抉り面の有無の形状の相違だけにとどまらず、引用意匠の抉れ面部分の本願意匠との用途及び機能の相違を伴うものであり、加えて、(3)略舌片状蓋部の先端の形状の相違、(4)全体の横幅に対する略舌片状蓋部の横幅の比率の相違、(5)正面視、全体の高さに対する略舌片状蓋部の縦幅の比率の相違、(6)ヒンジ部の形状の相違等を加味すれば、これら相違点の相俟って生じる視覚的な効果は、共通点を圧倒し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するとしても、形状において、差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-09-18 
出願番号 意願2007-25117(D2007-25117) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 恭子 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 淺野 雄一郎
杉山 太一
登録日 2009-11-27 
登録番号 意匠登録第1376783号(D1376783) 
代理人 田邉 隆 
代理人 大川 晃 
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