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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1208151 
審判番号 不服2009-6518
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-26 
確定日 2009-11-10 
意匠に係る物品 電気洗濯機 
事件の表示 意願2008- 10725「電気洗濯機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成20年4月25日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「電気洗濯機」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁特許情報課が2008年5月29日に受け入れた大韓民国意匠商標公報2008年4月11日08-07号に掲載された「電気洗濯機」(登録番号30-0487089)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20419636号)であって,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
請求人は,上記拒絶査定に対して審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
両意匠は,意匠に係る物品が「洗濯機」である点,及び,洗濯機本体を,基台と該基台上の縦長略直方体からなるものとし,洗濯機本体の正面上方に操作表示部を設け,操作表示部の下方に開閉蓋部が設けられている基本的構成態様において共通します。しかし,該共通点はこの種の物品として公知の形状であるのに対し,洗濯機本体の外観形状は,以下のように明白に相違します。
すなわち,この種物品の使用者は一般需要者である主婦層であるため,使用者が最も目に触れる操作表示部を強調し,強く印象付けるべく操作表示部と洗剤投入部を一くくりとした「一体的な略三日月状」の本願意匠と,操作表示部と洗剤投入部をそれぞれ「独立した矩形状」とした引用意匠とは,全く印象を異にします。
さらに,本体前面のリング状には「折れ面」が形成された本願意匠と本体前面のリング状は「すり鉢状」を形成した引用意匠とは,全く別異な印象を使用者へ与えるものと思料致します。
以上の通りでありますから,本願意匠を意匠法第3条第1項3号の規定により意匠登録することができないものであるとした原査定には理由がなく,本願意匠は登録されるべきものであると考えます。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が一致する。
次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点について,すなわち,両意匠ともに略縦長直方体の本体部の前面を弧状に膨出させ,前面のやや上方中央に大きく円形取り出し蓋を形成した点,その下方に区画線と左端寄りの縦長矩形部を形成した全体の基本的形状において一致し,また,前面部左上端にほぼ同態様の矩形状の洗剤投入部を形成し,その右側のほぼ中央に横長矩形状表示部とその下部及び左右に操作ボタンを配した具体的形状において一致しているが,これらの点は,この意匠の属する分野においては,とりわけ斜めドラム式洗濯機の場合には,極めて普通に行われている手法による形態であって,類似判断上大きな影響を及ぼすこととなるほど格別な特徴とはいえない。
一方,相違点について,すなわち,本願意匠において,平面視両下隅部の円弧状部が引用意匠より大きな曲率である点,換言すると,正面の両側部が引用意匠より丸みをおびていることから,正面部が引用意匠より横方向にも丸みを帯びている点,また,操作部周辺が略三日月状に形成され,正面上方から天面前方にかけて傾斜して形成されている点,この三日月状部の左端部の略扇型部が洗剤投入口の一部を構成し,かつ,この略扇型部の曲線部の稜線を右端部まで延伸させて平面視略三日月形状に形成している点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。なお,正面の円形開閉蓋の周囲が「折れ面」か「すり鉢状」かの相違は,円形開閉蓋周囲の狭い部分における僅かな相違であり,視覚的にも大きなものとはいえない。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体に与える影響は大きいものであり,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-10-28 
出願番号 意願2008-10725(D2008-10725) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 斉藤 孝恵 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2009-12-18 
登録番号 意匠登録第1378258号(D1378258) 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 岩橋 文雄 
代理人 永野 大介 

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