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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1208154 
審判番号 不服2009-12286
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-06 
確定日 2009-11-14 
意匠に係る物品 スピーカ 
事件の表示 意願2008- 25490「スピーカ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成20年10月3日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「スピーカ」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。
すなわち,球状のスピーカー本体部にコードが付いた基本的態様であって,コード部につき,スピーカーがわに接続される端部がラッパ状になっており,その直径がスピーカー本体の球の直径の約3分の1であって,その先に薄い円筒部があり,その先円筒部中心にごく普通のジャックが設けてあり,コード部の他端は,普通の接続部であって,メディアプレーヤーに接続されるようになっている。スピーカー本体部は,外側の素材がスポンジであって,球体に(コード部のスピーカーがわ端部の薄い円筒部が埋設されるだけの)円筒形凹部を設けた形状である。

2.引用意匠
原査定において,意匠法第3条第1項第3号に該当するとして引用された意匠は,その出願前に日本国内または外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった,下記の意匠である(別紙第2参照)。
すなわち,球状のスピーカー本体部にコードが付いた基本的態様であって,コード部は,両端共に普通の接続部があり,スピーカー本体部は,恐らくは樹脂製で,上下二つに分かれると思われる形状線があり,コードが接続される下側半球に多数の放音用孔が設けらた形態のスピーカーである。

(1)電気通信回線の種類 インターネット
(2)掲載確認日(公知日) 2008年8月25日
(3)受入日 特許庁意匠課受入2008年8月29日
(4)掲載者 株式会社ドリームズ
(5)表題 Iズムリードミュージックグッズ SoundBall 携帯スピーカー サウンドボールポータブルスピーカー +++Sound Ball Port
(6)掲載ページのアドレス http://www.dreams6.com/products/zumreedmusic/soundball.html
に掲載されたコード付きの「ポータブルスピーカー」の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ20023581号)

3.当審の判断
本願意匠と引用意匠を比較すると,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,また,形態については,球状のスピーカー本体部にコードが付いた基本的な構成態様の共通点は認められるが,差異点として,本願意匠は,スピーカー本体部が,正面視で直径の約3分の1長さの弦を残して正円となる立体で,コードを接続した状態では,弦の部分からラッパ状コード端部がつながり,略うちわ様の滑らかな形状としているのに対して,引用意匠は,真ん中に部品の形状線がある球状で,コードを接続しても一体感を感じさせない態様となっている。
よって,本願の意匠と引用の意匠は,基本的な構成態様は,共通すると認められるが,スピーカー本体部の,コードへの接続状態,部品の形状線の有無,放音用孔の有無,加えて,本願意匠のスピーカー本体部がスポンジであって,その材質が持つ視覚的な差異感も含め,僅かな相違とは言えないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいと言うことができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するが,その形態については,両意匠の共通点及び差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言わざるを得ない。

4.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-10-26 
出願番号 意願2008-25490(D2008-25490) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久木 真子木村 智加 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2009-12-18 
登録番号 意匠登録第1378469号(D1378469) 
代理人 橘 哲男 

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