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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1209830 |
審判番号 | 不服2009-12217 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-06 |
確定日 | 2009-12-07 |
意匠に係る物品 | 自動車用タイヤ |
事件の表示 | 意願2008- 8495「自動車用タイヤ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願意匠 本件審判の請求にかかる意匠登録出願は、2008年(平成20年)4月2日に出願したもの(2007年10月4日のフランス国出願に基づく優先権主張有り)であって、出願書類によれば、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであり、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし、その形態を願書及び添付図面に記載したとおりとしたものである。(審決に添付の「図面第1」) 2 引用意匠 原審査において、本願意匠が類似するとして引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、2005年9月6日発行の欧州共同体意匠公報に掲載された、意匠番号(Design number)第000376967-0001号の意匠であって、意匠に係る物品を「自動車用タイヤ」とし、その形態は、同意匠公報に記載されたとおりのものである。(審決に添付の「図面第2」) 3 本願意匠と引用意匠の対比 本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が一致し、本願意匠に係る自動車用タイヤの部分の位置、大きさ及び範囲が引用意匠に係る自動車用タイヤの部分にも構成され、両意匠の当該部分の使用目的、機能についても共通していると認められるから、両意匠は、意匠に係る物品の部分の位置、大きさ及び範囲並びに使用目的及び機能が共通しているものである。しかしながら、両意匠の形態については、主として、以下のとおりの共通点及び差異点が認められる。 まず、共通点として、タイヤの左右両肩及びその間のトレッド面全周に、同形同大の多角形のブロックを周方向に等間隔多数形成した列(以下、「ブロック列」という。)の各ブロックを隣り合うブロック列のブロックと周方向に半分づつずらして6列等間隔に形成し、すべてのブロック面にサイプを施し、ブロック相互の間を溝部とし、左右対称状に構成している点が認められ、そして、各ブロック列ごとのブロックの輪郭形状及び周方向の溝部の態様が共通している点が認められる。 一方、差異点として、ブロック面の態様について、本願意匠は、中央横方向にほぼ真っ直ぐの溝状のサイプを設け、その上下両面に屈曲して枝分かれした筋状のサイプをそれぞれ施しているのに対し、引用意匠は、上下3か所にそれぞれ左右全幅に貫通して、うねった筋溝状のサイプを施している点が認められる。 4 本願意匠と引用意匠の類似性についての判断 前記共通点及び差異点を総合し、本願意匠と引用意匠が類似するか否か、すなわち両意匠の類似性について考察する。 前記共通点を考察すると、この種物品分野において、同形同大の多角形のブロックを周方向に等間隔多数形成したタイヤは多数見受けられ、隣り合うブロック列の各ブロックが互いに周方向に半分づつずれる態様は、必然的に生じる構成態様であり、また、そのほかの共通点にかかる態様については、本願意匠の出願前に、この種タイヤの分野においてほかにも見受けられ、本願意匠のみに格別の態様のものでもない。したがって、前記共通点にかかる態様は、いずれも両意匠のみに共通するものとは言えないから、共通点が両意匠の類似性についての判断に与える影響は微弱なものにとどまる。 一方、前記差異点を検討すると、前記のとおり、両意匠は、ブロック面に施したサイプの形状及びサイプの配置によるブロック面の構成態様が相違し、その差異は、両意匠のタイヤのトレッド面全周に及ぶものであるから、両意匠の類似性についての判断に与える影響が大きいと言える。そして、この種タイヤの主たる需要者が輸送業などの分野に属する者であって、機能性や耐久性の観点から、ブロックの輪郭形状及び周方向の溝部の態様のみならず、ブロック面のサイプの具体的な態様についても注意を払う点を考慮すると、差異点は、両意匠の類似性についての判断を左右するものと言うべきである。 以上のとおりであって、本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が一致し、その部分についての用途および機能ならびに、位置、大きさおよび範囲が共通しているが、その形態の共通点および差異点が両意匠の類似性についての判断に与える影響を考察すると、共通点よりも差異点の方が支配的な影響を与えているから、両意匠は、全体として互いに類似しないものと認める。 5 結び したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものであり、同条の規定により拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-11-25 |
出願番号 | 意願2008-8495(D2008-8495) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清野 貴雄 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 並木 文子 |
登録日 | 2010-01-29 |
登録番号 | 意匠登録第1381116号(D1381116) |
代理人 | 松下 満 |
代理人 | 弟子丸 健 |
代理人 | 松下 満 |
代理人 | 倉澤 伊知郎 |
代理人 | 井野 砂里 |
代理人 | 弟子丸 健 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 倉澤 伊知郎 |
代理人 | 井野 砂里 |