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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 M3 審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 M3 |
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管理番号 | 1209843 |
審判番号 | 不服2009-11230 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-17 |
確定日 | 2009-12-21 |
意匠に係る物品 | 樹脂用埋め込み金具 |
事件の表示 | 意願2008- 16329「樹脂用埋め込み金具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成20年6月25日に意匠登録出願されたものであって,その意匠は,意匠に係る物品が,願書の記載によれば「樹脂用埋め込み金具」であり,その形態が,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,当審において,原審の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,引用意匠には類似しないものと認められるが,願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず,意匠法10条1項の規定に該当しないと判断したものである。 しかし,平成21年12月1日付けの手続補正書により,本願の願書の記載中「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-12-08 |
出願番号 | 意願2008-16329(D2008-16329) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(M3)
D 1 8・ 113- WY (M3) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 並木 文子 |
登録日 | 2010-01-15 |
登録番号 | 意匠登録第1380253号(D1380253) |
代理人 | 永芳 太郎 |
代理人 | 水野 尚 |
代理人 | 南部 さと子 |
代理人 | 南部 さと子 |
代理人 | 水野 尚 |
代理人 | 永芳 太郎 |