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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 B7
管理番号 1209844 
審判番号 不服2009-6694
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-30 
確定日 2009-12-17 
意匠に係る物品 化粧用ブラシ 
事件の表示 意願2007- 30654「化粧用ブラシ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,2007年(平成19年)11月6日の部分意匠として意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「化粧用ブラシ」とし,形態を願書の記載および願書に添付した図面に示すとおりとしたものである。(別紙第1参照)

2.原査定の拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,この種化粧液を塗布する液塗布具を含む化粧用ブラシに係る物品分野では,底面視においてブラシ部分の毛が放射線状に表れるように,ブラシ部分の毛を芯材に沿って一直線に配列することは本願の出願前より普通に行われておりありふれた手法と認められ(例えば,引用意匠1),本願意匠は,単に,本願出願前より公然知られた化粧用ブラシ(引用意匠2)のブラシ部分の毛の配列を,底面視においてブラシ部分の毛が放射線状に表れるように,ブラシ部分の毛を芯材に沿って一直線にしたまでにすぎないので,本願意匠は,容易に意匠の創作ができたものと認められ,意匠法第3条第2項の規定する意匠に該当し,意匠登録ができないというものである。
引用意匠1(別紙第2参照)
特許庁発行の公開特許公報記載
特開2007-283145
(発明の名称,液塗布具)の【図1】に表された液塗布具の意匠
引用意匠2(別紙第3参照)
特許庁発行の意匠登録公報記載
意匠登録第1303087号「化粧用ブラシ」の意匠

3.請求人の主張
請求人は,請求の理由において,要旨以下のとおり主張した。
本願意匠の,ブラシを形成している毛材の外周面には,根元側から先端方向に,直線状に延長する12本の細い溝が形成され,この12本の細い溝の溝内に塗布液を保持できるようにした特徴的な構成は,引用意匠1にも引用意匠2にも,同じ構成も,予測できるような構成も,開示されていない。
本願意匠の12本もの多数の溝をもつブラシは,「2本の心線間に挟んでねじった毛材」が実際上溝と溝との間に1本ずつ1列にきれいに並ぶような意匠になるのに対して,引用意匠1のように「6本の溝ブラシ」や引用意匠2の「溝なしブラシ」では,このように毛材が1本ずつ1列にきれいに並ぶ意匠は実現できない。
したがって,本願意匠が引用意匠1および2によって容易に創作できたとは言い得ず,本願意匠は,意匠法第3条第2項に該当することなく登録されるべきものである。

4.当審の判断
そこで,本願意匠が容易に意匠の創作ができたものか否かについて検討すると,本願意匠のブラシ部は,毛材間に縦筋状に12本の溝を形成したものであるが,引用意匠2においては,ブラシ部毛材が先端方向に突出していることを特徴とするものであり,そもそも溝が形成されているものではなく,引用意匠1においても,確かにブラシ部の根もとから略4分の3程度に6本の溝が形成されているものではあるが,ブラシ部先端は溝を形成しないものであって,これら2つの異なる毛材構成を組み合わせることがその特徴とされるものであり,その構成態様は本願意匠と大きく異なることから,本願意匠を,ブラシ部の毛材の突出方向が異なり,かつ,溝を形成しない引用意匠2に基づいて,単に引用意匠1によってブラシ部に12本の溝を形成しただけとできるものではない。

5.むすび
したがって,本願意匠は,公然知られた引用意匠1,引用意匠2に基づいて,容易に創作できたものとすることはできないので,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定する意匠に該当せず,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶することはできない。また,ほかに拒絶をすべき理由も発見できない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-12-03 
出願番号 意願2007-30654(D2007-30654) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (B7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安藤 美奈子木村 恭子富永 亘 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
淺野 雄一郎
登録日 2010-01-08 
登録番号 意匠登録第1379438号(D1379438) 
代理人 田辺 恵基 

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