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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H6
管理番号 1209855 
審判番号 不服2009-17244
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-15 
確定日 2010-01-12 
意匠に係る物品 車載用ディスクプレーヤー 
事件の表示 意願2007-33136「車載用ディスクプレーヤー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成19年12月3日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「車載用ディスクプレーヤー」とし,その形状を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1313287号(意匠に係る物品,光ディスク再生用駆動機)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠(別紙第1参照)と上記引用意匠(別紙第2参照)は,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成態様に係る形状が相違し,意匠的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形状は,共に全体が,薄板状であって,平面視で,ほんの少し横長の長方形であり,上面略中央に正円を構成するものがあり,六面全体に,スリットや孔などの開口部と空げき(空隙)が認められ,ディスク挿入面(以下,「正面」という。)には,ディスク挿入口が水平に設けられている。そして,そのディスク挿入口は中央が広くなるよう,下辺がVの字状になっており,ディスク挿入口左右端下側に複数の穴が水平方向に並んで設けられている点で共通しているので,両意匠間に一定の共通した印象をもたらしてはいるものの,このような形状は,例を挙げるまでもなく普通に見られ,この種意匠において格別特徴となるものではない。
これに対して,組み込み式のものにあっては,駆動装置を覆うカバー部分が類否判断に与える影響は小さい,と言えるが,皆無とは言えず,全体の,背面,上面,底面,左側面及び右側面の具体的態様の違いを考慮すると,その視覚的効果をすべて否定できるものではなく,多少の影響を類否判断に与えていると認められる。また,類否判断に与える影響が大きいのは,使用状態を勘案すれば正面側とみるべきであり,そうすると,ディスク挿入口の配置の違いが,ほんの小さなものではあるが,認められること,ディスク挿入口上辺の態様の違いが見受けられ,類否判断に多少の影響を与えること,正面のみを注視した場合に特に言い得ることであるが,ディスク挿入口左右端下側にある複数の穴の具体的な態様が相違していること,これらの差異すべてが相まって奏する効果をも検討すると,本願意匠と引用意匠は,具体的な構成態様に相違が認められるため,美感が相違し,両意匠を類似とすることはできないものである。
別掲
審決日 2009-12-24 
出願番号 意願2007-33136(D2007-33136) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和原田 雅美 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-01-29 
登録番号 意匠登録第1381239号(D1381239) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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