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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L6
管理番号 1211331 
審判番号 不服2009-8605
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-21 
確定日 2010-01-19 
意匠に係る物品 建築用壁板 
事件の表示 意願2007- 8160「建築用壁板」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「建築用壁板」とする平成19年3月30日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対して、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1009424号の建築用壁板の意匠である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形態について、横長矩形の板材の表面に、横溝と縦溝を縦横それぞれ等間隔に配して、横長矩形のブロックを格子状に規則配列している点、また各ブロックの四方の外周が大凡斜面状に面処理されている点、等に主たる共通点が認められる。
しかしながら両意匠にはその具体的な態様において、本願意匠は、縦溝が横溝に比べてかなり細く、また浅く表され、意匠全体として縦溝が、一定間隔ごとに途切れた、破線としての印象を与えるものとなっているが、引用意匠においては、縦溝と横溝との間にさほど大きな幅差、深浅差がなく、縦溝が、明瞭な途切れのない直線状のラインを形成している点に差異が認められる。そして両意匠は他にも、各ブロックの縦横比率にかなりの差異があり、これらの差異はいずれも両意匠において、壁板材としての全体の美感に一定の影響を与えていると認められ、一体となって、共通点を凌いで、両意匠を別異の美感のものとしていると認められる。
従って、両意匠は全体として類似するとはいえず、原審が引用した意匠登録第1009424号の意匠により本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-01-05 
出願番号 意願2007-8160(D2007-8160) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 朝康 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-02-26 
登録番号 意匠登録第1383601号(D1383601) 
代理人 星野 哲郎 

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