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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D2 |
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管理番号 | 1212850 |
審判番号 | 不服2009-14458 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-11 |
確定日 | 2010-01-27 |
意匠に係る物品 | 机 |
事件の表示 | 意願2004- 35005「机」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成16年11月17日に意匠登録出願されたものであって、意匠に係る物品が「机」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原審において、拒絶の理由として引用された意匠は、特許庁意匠課が2003年12月24日に受け入れた株式会社岡村製作所発行のカタログ「オカムラ 2004」第36頁、第40頁、第41頁に掲載された「机(製品シリーズ名 PROSTAGE デスク 平机 L脚タイプ)」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC15048504号)であって、その形態は写真版に現わされたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.両意匠の対比 両意匠を対比すると、いずれも「机」に係るものであるから、意匠に係る物品が一致し、形態については、主として以下の共通点及び差異点が認められる。 (1)共通点 両意匠は、両方の側方視略「コ」字状の脚部の各対向面の後部上端間に横連結杆を架設して連結し、上部に天板を取り付け、左右両脚部の背面の上部に、天板の後端縁から離間させて帯板状のビームを設けたという基本的な構成態様及び全体の構成比率が共通している。 (2)差異点 他方、両意匠には、(a)天板部の前後左右の側面の態様について、本願意匠は、左右両端面を直角状で、前後両端面を略甲丸面状としているのに対して、引用意匠は、いずれも前後左右の端面を直角状としている点、(b)脚柱部分の前端面の態様について、本願意匠は、断面視頭巾面状であるのに対して、引用意匠は、断面視甲丸面状である点、(c)脚台の上面の態様について、本願意匠は、頭巾面状であるのに対して、引用意匠は、ごく緩やかな甲丸面状である点に差異が認められる。 4.類否判断 そこで検討するに、共通点の態様は、この種の机の分野において従来から多数見受けられる態様であって、両意匠のみに格別新規な態様ということはできず、それらの点のみをもって両意匠の類否判断を左右する共通点ということはできない。 これに対し、下記考察のとおり、差異点に係る態様が相乗して生じる意匠的な効果は、看者の注意を強く惹くものであるから、両意匠の類否判断を左右するものというべきである。 差異点(a)については、部分的な態様の差異であるが、差異点(b)及び(c)に係る態様と相乗した場合には、両意匠の類否判断に影響があるといえる。差異点(b)及び(c)に係る態様は、脚柱及び脚台における、比較的目に触れることが多い、脚部の外形状についての差異であり、両意匠の類否判断に影響があるといえ、これらの差異点に係る態様が相乗して生じる意匠的な効果は、両意匠の類否判断を左右するに十分のものである。 以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が共通するものであるが、その形態において、差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として看者に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。 5.むすび したがって、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-01-12 |
出願番号 | 意願2004-35005(D2004-35005) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 本多 誠一 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
鍋田 和宣 並木 文子 |
登録日 | 2010-03-05 |
登録番号 | 意匠登録第1384387号(D1384387) |
代理人 | 森 治 |