• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1212859 
審判番号 不服2009-9048
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-27 
確定日 2010-02-16 
意匠に係る物品 テレビジョン受像機 
事件の表示 意願2008- 17610「テレビジョン受像機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
1 本願意匠
本件審判の請求に係る意匠登録出願の意匠(以下、「本願意匠」という)は、2008年(平成20年7月9日)に出願したものであって、出願書類の記載によれば、意匠に係る物品を「テレビジョン受像機」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである(審決に添付した「図面第1」)。
なお、本願は、出願当初、本意匠の表示を意願2008-17614号(審決に添付した「図面第2」参照)として出願したところ、原審査において、本願意匠は、日本国特許庁意匠公報に掲載された意匠登録第1307806号の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして拒絶査定をしたため、同査定を不服として本件審判の請求に至ったものである。

2 当審判合議体の判断
まず、本願意匠と前記意匠登録第1307806号の意匠を対比した場合、両意匠は、意匠全体として類似しないものと認められ、原審査の拒絶理由は解消したが、本願意匠が、その本意匠として表示した意願2008-17614号の意匠に類似するか否か、すなわち、本願意匠と同本意匠との類似性について検討すると、本願意匠は、テレビジョン受像機本体の底面中央を支持する支柱部の下端より斜め四方に伸びた板状であって、それぞれ先端を弧状とした平面視略糸巻き状のやや大きなスタンド部を取り付けているのに対し、引用意匠には、スタンド部の取付部を備えているものの、スタンド部自体を取り付けていない態様のものであり、着脱自在の部位についての差異であるとしても、両意匠の形態全体に与える影響が大きいものであるから、その差異は、両意匠の類似性についての判断を左右するものと言える。
そこで、本願意匠は、前記本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないものであり、拒絶すべきものとして、請求人に、拒絶の理由を通知したところ、請求人は、2009年12月22日に手続補正書を提出し、願書に表示した前記本意匠を削除したものである。

3 むすび
以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第10条第1項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


















別掲
審決日 2010-02-03 
出願番号 意願2008-17610(D2008-17610) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 鍋田 和宣
並木 文子
登録日 2010-03-05 
登録番号 意匠登録第1384461号(D1384461) 
代理人 田畑 昌男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ