ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 H6 |
---|---|
管理番号 | 1212865 |
審判番号 | 不服2009-18768 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-10-02 |
確定日 | 2010-02-15 |
意匠に係る物品 | テレビジョン共聴器 |
事件の表示 | 意願2008-14511「テレビジョン共聴器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成20年6月6日の意匠登録出願であり,本意匠を意願2008-14510とし,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「テレビジョン共聴器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面(図面代用写真)に現したとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.原査定の拒絶理由 これに対して,原査定の拒絶理由において,「この意匠登録出願の意匠は,互換性を有する部品より構成されており,必要に応じ適宜取り代えて使用するものであるところ,本願出願前より公然知られたものと認められるテレビジョン共聴器の意匠(特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1325569号の意匠。以下,「意匠1」と言う。別紙第2参照。)の前面枠体を特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1235021号の意匠(以下,「意匠2」と言う。別紙第3参照。)に見られるような縦長長方形状の枠体に変更したに過ぎないので,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められますので,意匠法第3条第2項の規定に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。 3.当審の判断 (1)本願意匠 本願意匠は,前面の枠体,裏打板と共聴器本体の3つの部品で構成しており,正面視で,縦長長方形の前面プレートの中央に接栓が現れるように構成して,枠体と裏打板とは,枠体左右辺にある折返し片と裏打板左右辺にある補完部材が当接した状態で,折返し片及び補完部材より2倍以上長い,上下折返し片と折返し部材に設けた係合孔と突片によって係止している。ケースが平面視で略T字状になった共聴器本体と裏打板とは,係合用の爪と係合突起によって係合し,その共聴器本体は,枠体の上下の真ん中に位置し,ケース前面左右端が前面プレートから出っ張っているように構成している。 (2)引用意匠 (a)意匠1 意匠1は,前面の枠体と共聴器本体の2つの部品で構成しており,正面視で,横長長方形の前面プレートの中央に接栓が現れるように構成して,ケースが平面視で略T字状になった共聴器本体と枠体とは,上下折返し片の係合孔と共聴器本体前端上下左右4か所の係合突起によって係合し,その共聴器本体は,枠体の上下の真ん中に位置し,ケース前面左右端が前面プレートから出っ張っているように構成している。 (b)意匠2 意匠2は,前面の枠体,共聴器本体と共聴器設置用金具の3つの部品で構成しており,正面視で,縦長長方形の前面プレートの中央に接栓が現れるように構成して,ケースが平面視で横長長方形になった共聴器本体と上下左右に同じ長さの短い折返し片がある枠体とは,枠体左右辺中央にある係合用の爪と共聴器本体左右辺中央にある結合突起によって係合し,その共聴器本体は,側面視で略逆L字状に構成し,その前端上下には設置用金具が上下に突出するよう設けている。 (3)検討 本願意匠は,前面の枠体と共聴器本体とを,裏打板を介して係合し,枠体左右辺にある折返し片と裏打板左右辺にある補完部材を当接させ,両者の奥行きに厚みを持たせ,全体として本願意匠の形状にまとめ上げることは,一定の創作行為があったと言わざるを得ず,枠体の縦横比,左右折返し片の奥行き長さ,及び接栓の設けた位置が酷似し,共聴器本体は意匠1と同一の物であったとしても,これら2つの意匠を基に容易に想到することはできないというほかない。 以上のとおりであって,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものということはできない。 4.むすび したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2010-01-25 |
出願番号 | 意願2008-14511(D2008-14511) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(H6)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 雅美、小林 裕和 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 樋田 敏恵 |
登録日 | 2010-03-05 |
登録番号 | 意匠登録第1384622号(D1384622) |
代理人 | 佐竹 弘 |
代理人 | 中島 知子 |