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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1214477 
審判番号 不服2009-15542
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-25 
確定日 2010-03-17 
意匠に係る物品 子供用椅子の保護枠 
事件の表示 意願2008- 17495「子供用椅子の保護枠」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年(2008年)1月11日にノルウェーにした出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う平成20年(2008年)7月8日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載並びに願書に添付した図面(斜視図)及び写真(一組の図)に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
これに対し、原審において、拒絶の理由、すなわち、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である日本国特許庁が平成19年(2007年)2月26日に発行した意匠公報記載の意匠登録第1294917号(意匠に係る物品、「子供用いすのための安全具」。)の意匠(以下、「引用意匠」という。別紙第2参照)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶の理由を通知し、その後、出願人の意見書の提出を受けた後、本願について拒絶の査定をした。
そこで、本願意匠と引用意匠の類否を判断するに当たり、まず、両意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形態」という。)を対比してみると、主な共通点として、全体が帯状体によって、水平方向へ延びる左右対称で前方へアーチ状に膨出する前面保護枠とその中央より下方へ延伸する中央保護枠とが一体状に構成される態様が共通する。しかし、一方で、その共通する態様の各部を構成する態様をみると、(A)前面保護枠の左右両端部の縦幅を、本願意匠は、下端が水平状にしてほぼ一定の縦幅で、前面側の縦幅より約二倍の幅広としたのに対して、引用意匠は、最大縦幅が前面側の縦幅より約二倍としても、下端が下方へ山形状に膨出して、縦幅が一定でない点、(B)中央保護枠が、本願意匠は、前面保護枠と同一面状にして直線状に下方へ延伸させた後、長さのほぼ中央位置から円弧状に後方へと屈曲させたのに対して、引用意匠は、前面保護枠から直線状に下方へ延伸しただけで、円弧状の屈曲部が無い点、加えて他にも、(C)前面保護枠の左右両端の前方へ突出するフランジの有無や(D)前面保護枠の左右両端の後端へ設けられる結合フックの態様の相違等のいくつかの相違点を見出すことができる。
そうした場合、共通する態様については、前面保護枠をアーチ状に膨出することは、子供の体型に合わせただけで、ありふれた態様であり、中央保護枠を設けることも、子供がずり落ちないためのありふれた手法であり、いずれも格別注意を惹くものではなく、また、前面保護枠と中央保護枠とを一体状に構成した点にしても、一方で、帯状体には相違点(A)及び(B)を伴うこととなる。そして、その相違点(A)の前面保護枠の左右両端部縦幅の相違及び相違点(B)の中央保護枠の屈曲部の有無の相違は、いずれも、通常の使用の状態における斜視状態から見て、十分視認することができ、保護枠が椅子に取り付けられた場合には、前面保護枠は子供の側面を支持する部分であり、中央保護枠は子供が椅子に座ったときの動きの安定性等に関わり、この種の椅子が安全性を特に重要視することを考慮すれば、それらの相違は看者の注意を十分惹きつけるものであって、両意匠の前面保護枠と中央保護枠とのそれぞれ合わせ持った帯状体の態様は、両意匠に異なる印象を与えるものというべきである。加えて、他の相違点と相乗した視覚的な効果は、既に共通点を凌駕して、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が同一としても、形態において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-24 
出願番号 意願2008-17495(D2008-17495) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-04-02 
登録番号 意匠登録第1386590号(D1386590) 
代理人 特許業務法人小田島特許事務所 

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