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審決分類 審判 査定不服  意48条1項3号非創作者無承継登録意匠 取り消して登録 C3
管理番号 1216237 
審判番号 不服2009-18964
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-06 
確定日 2010-04-13 
意匠に係る物品 衣類乾燥機付電気洗濯機 
事件の表示 意願2007- 26554「衣類乾燥機付電気洗濯機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19(2007)年9月28日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「衣類乾燥機付電気洗濯機」とし、形態は願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりであって、実線で表した部分を意匠登録を受けようとする部分としたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成19(2007)年6月28日に出願され、平成20(2008)年3月3日に特許庁発行の意匠公報に記載された、意匠登録第1323401号(意匠に係る物品「衣類乾燥機付洗濯機」)の本願意匠に相当する部分の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりのものである(以下、「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、対比部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲並びに用途・機能についても、扉部の上方やや右寄りに位置する操作パネル部分である点で共通する。また、形態について対比すると、両意匠は、基本的形状を正面視、略横長長方形の平坦面状のものとし、下辺の左方寄りに、扉上部の外形に沿わせた浅い抉り部を形成した点が共通する。しかしながら、この形状は、他の公知例にも認められるものであり(例えば、登録第1295114号意匠、公知意匠(別紙第3)参照。)、両意匠のみに共通する形状とはいえないから、具体的形状において、以下のとおりの差異が認められる以上、この共通点のみによって直ちに類否を決することはできない。
すなわち、主たる差異点として、(1)下辺の抉り部につき、本願意匠は左側を円弧状とし、右側を横水平とした左右非対称のものであるのに対し、引用意匠は右側も円弧状とした左右対称のものである点、(2)操作パネル右辺の位置につき、本願意匠は洗濯機本体の右側面側よりかなり内方に寄った位置に形成したのに対し、引用意匠は右側面側より僅かに内方に寄せた位置に形成した点、が認められ、このうち(1)の差異は、その左右に繋がる水平部の位置を直接的に拘束するものであり、この種のシンプルな操作パネル部における形態的特徴を表す点での差異と認められ、その具体的な態様が本願意匠の特徴を形成しているというほかないものであって、これに(2)の差異が相俟った視覚効果は、上記共通点を凌駕し、引用意匠とは異なる美感を起こさせるものとなっている。
したがって、両意匠は形態において類似するものとはいえないから、本願意匠が意匠法第3条の2に規定する意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-03-29 
出願番号 意願2007-26554(D2007-26554) 
審決分類 D 1 8・ 16- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-05-21 
登録番号 意匠登録第1390598号(D1390598) 
代理人 ▲角▼谷 浩 

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