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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L2
管理番号 1218133 
審判番号 不服2009-19097
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-04-27 
意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠 
事件の表示 意願2008- 29035「マンホール蓋用受枠」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「マンホール蓋用受枠」とする平成20年10月23日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報記載の意匠登録第1340164号のマンホール蓋用受枠の意匠である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状においても、マンホール蓋用受枠としての骨格的な構成に共通性が認められ、また受枠下端のフランジ状の部分の上面の凹凸の態様もほぼ共通する。
しかしながら両意匠は、受枠上端の形状処理に差異が認められ、即ち、本願意匠は上端に、かなり幅広の庇状に張り出す傾斜面が形成されており、またその直下も、凹湾状に抉られた態様となっており、そして受枠上端の構成態様は、看者の視覚を良く捉え、マンホール蓋用受枠の全体としての美感を大きく左右すると認められるから、その差異が類否に及ぼす影響は小さいとはいえない。
従って、両意匠は全体として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-14 
出願番号 意願2008-29035(D2008-29035) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 光太郎 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-06-04 
登録番号 意匠登録第1391551号(D1391551) 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 
代理人 河野 哲 

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