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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D5
管理番号 1218135 
審判番号 不服2009-20147
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-20 
確定日 2010-05-11 
意匠に係る物品 便器 
事件の表示 意願2008- 18499「便器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20年(2008年)7月17日の意匠登録出願(意匠に係る物品「便器」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりである(以下、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁が平成4年(1992年)7月29日に発行した意匠公報記載の意匠登録第843436号の類似1号(意匠に係る物品、取付用便器)の意匠(本願意匠に対応する部分の意匠を、以下「引用意匠」という。別紙第2参照。)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により意匠登録を受けることのできないものとしたものである。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が同一で、形状について、共通点として、全体が略楕円球体状の上部を水平に切り欠いた便器部と、その下部に略短楕円筒状の脚部を設けたものであるが、この共通点の形状は、大概捉えた態様であって、より具体的態様をみると、主な相違点として、(A)便器部につき、本願意匠は、正面視外周縁を、略円形を基調として中心よりやや上の位置で水平に切り欠く略半円形状とし、側面視縦幅と横幅の構成比を、約1:2.5とし、平面視外周縁を、前方がやや窄まる卵形とし、前後方向に非対称としたのに対して、引用意匠は、正面視外周縁を、略楕円形を基調として上部の縦幅約1/5の位置で水平に切り欠く略トラック形状とし、側面視縦幅と横幅の構成比を、約1:4とし、平面視外周縁を、前後方向に対称の楕円形とし、(B)脚部につき、本願意匠は、水平断面略トラック形状とし、上下方向へ同幅としながら、便器部との接合部を、小さい曲面の丸面状として繋げたのに対して、引用意匠は、水平断面略楕円形状とし、下端より中位付近まで同幅としながら、さらに上方へと漸次拡幅するように、便器部へと大きな曲面の湾曲面として滑らかに繋げた点が認められる。
そして、それらの相違点は、相違点(A)において、本願意匠の便器部は、正面視外周縁が略円形を基調として、切欠き位置もほぼ中心で、側面視縦幅と横幅の構成比も、約1:2.5とし、全体として略半卵形とするものであって、一方の引用意匠である、正面視外周縁が略楕円形を基調として、切欠き位置を上部の上端寄りとし、便器部の上半部が上方に従って内側に回り込む湾曲面となり、かつ、側面視縦幅と横幅の構成比も、約1:4となって、本願意匠よりも前後方向に延びて、全体としてかなり扁平なものとの印象を与えるものとでは、略楕円球体を形成する曲面構成自体が大きく異なるものと言わざるを得ない。加えて、相違点(B)脚部につき、とりわけ、脚部と便器とを繋ぐ態様において、本願意匠が、小さい曲面の丸面状として、脚部と便器のそれぞれの面を単に繋ぎ合わせただけであるのに対して、一方の引用意匠は、大きな曲面の湾曲面として滑らかに繋げ、便器部の外方向への湾曲面から内側への逆方向へ曲面を変化させたものであり、この相違は、両意匠の曲面構成の違いをより強調することとなる。そうして、相違点(A)と(B)の相まって生じる意匠的な効果は、既に共通点を凌いで両意匠に異なる印象を与えるもので、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、本願意匠は引用意匠に類似するものとして意匠法第3条の規定により意匠登録を受けることができないものとする拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-04-20 
出願番号 意願2008-18499(D2008-18499) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-06-18 
登録番号 意匠登録第1392628号(D1392628) 
代理人 吉田 親司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 河野 哲 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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