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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7
管理番号 1218142 
審判番号 不服2009-20988
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2010-05-10 
意匠に係る物品 マッサージ器 
事件の表示 意願2007- 22198「マッサージ器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19(2007)年8月14日(パリ条約による優先権の主張 2007年7月9日 (TW)台湾)の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「マッサージ器」とし、その形状を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠(別紙第1参照)は、原審において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、引用意匠として、特許庁意匠課が2002年9月27日に受け入れた刊行物である「2002 ジェントス・ギフト・プレミアム」の、第2頁に所載の「フットマッサージャー」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC14040007号)が示されたものである(別紙第2参照)。
本願意匠と引用意匠とは、その構成態様において、略円筒形の棒状体表面を周方向に略3分割し、各面に半球状及び長短の小凸筋という3種の突起をそれぞれ配してマッサージ器本体を構成し、本体両端に略三角形状を成す鍔状支持具を配した点では一致するので、両意匠に一定の共通感をもたらしているといえる。
しかしながら両意匠は、本体円筒形部分や鍔状支持具部分の実際の形状が相違し、その相違に起因して本体と鍔状支持具の結合態様も相違するので、骨格的な形状において相違点があるといえ、美感に大きな影響を与えており、さらに、本体の3種の突起のまとめ方や、鍔状支持具の表面や周回帯状部分等、個別的な各部位の形状においても相違点が見られることから、これら相違点が相まって、意匠全体として異なる美感を起こさせるものであり、両意匠を類似するものとすることはできない。
別掲
審決日 2010-03-25 
出願番号 意願2007-22198(D2007-22198) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 生亀 照恵山田 繁和 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-06-04 
登録番号 意匠登録第1391717号(D1391717) 
代理人 田邉 隆 
代理人 大川 晃 
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