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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C6
管理番号 1218160 
審判番号 不服2009-5984
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-19 
確定日 2010-06-15 
意匠に係る物品 電磁誘導加熱調理器 
事件の表示 意願2007- 7407「電磁誘導加熱調理器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成19(2007)年3月23日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
本願に係る原査定の拒絶の理由は、要旨「本願意匠は、その出願前に公然知られた意匠1(登録第1225170号意匠:別紙第2参照)及び意匠2(登録第1198777号意匠:別紙第3参照)基づき、当業者であれば容易に創作できたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当する。」としたものである。
そこで、当審において、本願意匠の創作容易性について検討すると、天板の前側に、横幅一杯に帯状に区切られた区画を表すことや横長長方形状に区画した透光窓を横方向に3つ並べることについては、そのどちらも拒絶理由で例示したように、本願意匠の属する分野において既に公然知られていることであるから特段の創作は認められないが、この帯状区画や各透光窓の幅(奥行き方向の幅)を本願意匠ほどに細幅ものとして組み合わせた態様については、意匠1において必ずしも細幅のものが表されているとはいえず、本願の出願前、既に公然知られていたと認めることができない。そして、この帯状区画内に配置された本願意匠の各透光窓は、その長さ(左右方向の長さ)に対して配置間隔を狭く取り、中央部に寄せ集めるようにして細幅の帯状区画に内包させたものであって、この配置態様も、意匠2によっては公然知られていたと認めることができない。また、この透光窓を内包する帯状区画は、その細さによって、区画全体として加熱調理部と操作部とを明確にエリア分けする効果をもたらしているものであるが、これらの点の創作を含む本願意匠については、上記引用の公知意匠に基づいて容易に創作できたとはいえず、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
ところで、本願は、出願当初、本意匠を意願2007-7406の意匠とする関連意匠の意匠登録出願であったが、当該本意匠に係る出願は既に拒絶すべき旨の査定が確定している。したがって、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認めることができないため、意匠法第10条第1項の規定に該当せず、このままでは意匠登録を受けることができない。そこで、当審では、平成22年4月8日付けで拒絶の理由を通知したところ、請求人は、平成22年5月19日付けで意見書を提出するとともに手続補正書を提出し、願書の「【本意匠の表示】」を削除する補正を行った。
してみれば、当審が通知した拒絶の理由は解消されており、また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-05-31 
出願番号 意願2007-7407(D2007-7407) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清水 玲香越河 香苗斉藤 孝恵 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-07-02 
登録番号 意匠登録第1393600号(D1393600) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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