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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1219786 |
審判番号 | 不服2009-22086 |
総通号数 | 128 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-12 |
確定日 | 2010-06-22 |
意匠に係る物品 | マッサージ機 |
事件の表示 | 意願2008- 23719「マッサージ機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,2008年(平成20年) 9月17日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「マッサージ機」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) すなわち,本願意匠の形態は,平面視略横長長方形状の扁平なマット本体部の底面部左右に,環状略細幅帯状の把手を,前後に通してその端部がマットの平面視両長辺側から略「コ」の字状に突出するように設け,さらにマット平面を覆って斜格子状にキルトを施したパッド部を,マットの周側面の各面に2個ずつ設けられたボタン状留め具により取り付けたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定における本願意匠に対する拒絶の理由は,以下のとおりである。 本願意匠は,その出願前に公然知られたものと認められる意匠1の意匠を,本願出願前に公然知られたものと認められる意匠2のように折りたためるものしたに過ぎないので,折りたたんだ状態と使用時の状態のいずれの形態も容易に創作できたものと認められる。したがって,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができない。 (意匠1)特許庁発行の公開特許公報記載 特開2003-116944の第1図に表されているマット型エアマッサージ機の意匠(別紙第2参照) (意匠2)特許庁総合情報館が1990年12月26日に受け入れたSPORTINGEDGESPRING1990 第33頁所載 マッサージ器の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HD02023522号)(別紙第2参照) 第3 請求人の主張 この拒絶の理由に対して,請求人は,要旨,以下のとおり主張した。 意匠1は,表側地と裏側地との周縁を合わせて袋状に形成し,マット型褥体部材を被覆して収納する袋状カバーであり,斜格子縞模様も単なる模様であり,本願意匠のように,マット本体と斜格子状にキルトを施したパッド部を着脱可能に形成したものではない。 意匠2の形状は,長さ:横幅の比が略3:1の平面視角丸略長方形状のマット状であり,その上面に縁を形成して,その内側に略トラック形状の浅い凹陥部を形成し,その凹陥部の略全体に縦横格子状に格子縞模様を表したものであり,本願意匠とは,形状が相違している。 よって,本願意匠は,公然知られた形状を当業者にとってありふれた手法により,寄せ集めたにすぎない意匠(寄せ集めの意匠),また,公然知られた意匠の特定の構成要素を,当業者にとってありふれた手法により,他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠(置換の意匠)等ではない。 第4 本願意匠の創作の容易性について そこで,本願意匠の創作の容易性について検討する。 意匠1は,【図1】に表されているマット型エアマッサージ機であって,その【図1】は,「本発明の実施の形態に係るカバー組み込み式マット型エアマッサージ機の外観平面図である。」と記載され,同マッサージ機に係る【図2】,【図3】及び【要約】の欄等の記載を参酌すると,表側地と裏側地との周縁を合わせて袋状に形成した袋状カバー,該袋状カバーの表側地または裏側地裏面に取り付けられたエアバックユニット等からなり,敷き布団,敷きマット等のマット型褥体部材を被覆収納して使用するものであるのに対して,本願意匠は,前記第1の本願意匠の欄で認定したとおり,マットの平面部にパッド部を形成し,そのパット部をマット正背面部に設けたボタン状留め具により着脱可能としたものであり,それぞれの構成態様は全く異なるものといえ,意匠1と本願意匠は,マット型褥体部材全体を覆うか,マットの平面部に取り付けるか等,そもそも創作意図が異なるものであるから,意匠1を本願意匠の創作における容易性の判断の基礎とすることはできない。 したがって,本願意匠に対して,意匠1が本願意匠の創作における容易性の判断の基礎とできないのであり,意匠1の意匠を意匠2のように折りたためるものしたに過ぎないということはできないから,本願意匠を,当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこられの結合に基づいて容易に創作をすることができたものということはできない。 第5 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定する意匠に該当するということはできないものであり,同条同項により本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-06-09 |
出願番号 | 意願2008-23719(D2008-23719) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 繁和 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
太田 茂雄 杉山 太一 |
登録日 | 2010-07-30 |
登録番号 | 意匠登録第1395825号(D1395825) |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 河野 哲 |
代理人 | 吉田 親司 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |