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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E3
管理番号 1221369 
審判番号 不服2009-23285
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-27 
確定日 2010-06-21 
意匠に係る物品 ゴルフクラブ用グリップ 
事件の表示 意願2008-24580「ゴルフクラブ用グリップ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年9月25日(パリ条約による優先権主張 2008年3月26日 アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「ゴルフクラブ用グリップ」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第0801724号(意匠に係る物品,ゴルフクラブ用グリップ)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が一致し,その表面模様の基本的な構成のみが一致するものの,意匠の特徴を成す基本的構成態様,及び具体的な構成態様に係る形状及び模様が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に影響をもたらすものである。
すなわち,形状について,本願意匠は,端部を頭切卵形の断面形状とし,長手方向に上辺が水平で,下辺は僅か下湾曲した態様としつつ,他端部では正円形になるようにグリップ断面形状を徐々に変化させたものであって,引用意匠の上広がりの円筒形とは相違し,表面模様について,本願意匠は,菱形がレリーフ状に突起している態様と主張している点については,本願の願書に添付された図面の記載からは,表面の凹凸態様について認定できる記載がなく,認められないが,引用意匠の連続する綾状の模様と,本願意匠の一つ一つ独立したひし形模様の羅列とは,印象を異にし,この相違は,類否判断に影響を与えるものと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形態については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-05-28 
出願番号 意願2008-24580(D2008-24580) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 兼安 あい前畑 さおり下村 圭子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-08-13 
登録番号 意匠登録第1396653号(D1396653) 
代理人 萼 経夫 
代理人 小野塚 薫 
代理人 田上 明夫 
代理人 ▲高▼ 昌宏 
復代理人 森 則雄 
代理人 宮崎 嘉夫 

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