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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1221372 |
審判番号 | 不服2010-3690 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-22 |
確定日 | 2010-07-09 |
意匠に係る物品 | ヒータ用温度調節器 |
事件の表示 | 意願2009-1872「ヒータ用温度調節器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成21年1月30日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「ヒータ用温度調節器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 記 本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1263866号(意匠に係る物品,エアーコンディショナー用リモートコントローラー)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。 しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。 詳述すれば,使用状態において,表示内容を視認するための表示部と,ヒータやエアーコンディショナー等を遠隔操作するための操作ボタンが並ぶ操作部を上下に配置した,矩形(くけい)枠内が,この種物品において,意匠の要部と認められ,その意匠の要部である枠内の操作ボタンにつき,本願意匠は,フラットシートボタン状で,表示部左端に合わせて上下2段に正円のボタン,表示部中央に合わせて縦長長方形枠の中に上下2段の正円のボタン,その右側やや下に横長角丸長方形枠の中に正円のボタン,を配しているのに対し,引用意匠は,同一形状にした横長長方形の5つの突出したボタンを表示枠左端に合わせて1段,表示枠中央に上下2段,表示枠右端に合わせて上下2段に,上下左右に整然と並べた点,次に,両意匠共に本体パネル部は,正面視で角丸の正方形であって,その角丸の大きさもほぼ同じではあるが,その本体パネル部の縁につき,本願意匠は,上下辺を約40度の斜面とし,その斜面は正面と曲線で結んでおり,左右辺は奥に切り込む放物線状曲面としているのに対し,引用意匠は,上下,左右辺とも同じ態様で,傾斜角の小さな放物線状曲面としている点,本体パネル部正面につき,本願意匠は上下中央に横長の矩形枠を配し,枠の上下に本体パネル部縁までの平面が存在するのに対し,引用意匠の枠は正方形で,上下左右辺の縁曲面に接している点,で大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-06-23 |
出願番号 | 意願2009-1872(D2009-1872) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 成田 陽一、久木 真子 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2010-08-06 |
登録番号 | 意匠登録第1396486号(D1396486) |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 瀧野 文雄 |