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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 A1
管理番号 1221385 
審判番号 不服2010-702
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2010-08-03 
意匠に係る物品 ケーキ 
事件の表示 意願2008- 18874「ケーキ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2008年 1月23日のフランスへの出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴って,2008年(平成20年) 7月23日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面代用写真の記載によれば,意匠に係る物品を「ケーキ」とし,その形態を願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとするものであって,本願意匠に対して引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,特許庁特許情報課が2005年 1月20日に受け入れた2004年12月14日発行の米国特許商標公報(DVD-ROM番号:USP2004W50)に記載された意匠特許第US D499,526S号の「ワッフル」の意匠であって,その形態は,当該米国特許商標公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第3 本願意匠と引用意匠の対比
1.意匠に係る物品
本願意匠は,「ケーキ」であり,引用意匠は,「ワッフル」であって,意匠に係る物品は共通する。


2.本願意匠と引用意匠の形態
両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(1)共通点
両意匠は,略逆円錐台形状の「台座部」の上に,花弁部材を,台座中央から外周縁側まで渦巻様線模様状に配置し,バラの花の形を模した「花形状部」を1つ設けて全体を構成した点,

(2)相違点
花形状部について,本願意匠は,略薄板片状の花弁部材を重ねて配置し,花弁部材によって渦巻様線どうしの間に隙間空間を設け,花弁部材の高さを,渦巻様線模様の中心側から外周縁側にかけて漸次低くなるようにし,もっとも外周縁側の花弁部材をさらに外側に反り返る態様としたものであるのに対して,引用意匠は,花弁部材がやや肉厚で中心側から外周縁側にかけての高低差がさほどなく,また本願意匠に対応する細く深い隙間が認められない点,


第4 類否判断
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断すると,両意匠の前記共通点に係る構成態様は,物品全体の骨格を形成するものではあるが,視覚を通じて特定できる具体的な形状を多分に捨象した結果として認識される抽象的ないしは大掴みな共通性であって,前記共通点が類否判断に及ぼす影響は限定的なものといわざるを得ない。

これに対して,前記相違点は,ケーキ等の菓子の上部装飾の態様が,そのケーキ等の菓子,すなわち意匠全体の基調の形成に大きく影響を与えるものであり,一番目に付きやすい部位であるから,その具体的な態様が看者の注意を引くものであることを考慮すると,その相違は看者に異なった視覚的印象を与えるものといえるから,この相違が類否判断に及ぼす影響は大きいというべきものである。

従って,共通点としてあげた構成態様が,両意匠の類否判断に及ぼす影響が限定的であるのに対して,相違点による印象の相違によって,両意匠全体の印象が異なることとなるので,相違点が共通点を圧しているというべきであって,本願意匠は引用意匠に類似するということはできないものである。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定における引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2010-07-20 
出願番号 意願2008-18874(D2008-18874) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (A1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 市村 節子
太田 茂雄
登録日 2010-08-27 
登録番号 意匠登録第1397599号(D1397599) 
代理人 水野 勝文 

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