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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1221386 
審判番号 不服2010-2940
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-10 
確定日 2010-08-02 
意匠に係る物品 ミニスピーカボックス 
事件の表示 意願2008-23537「ミニスピーカボックス」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成20年9月12日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「ミニスピーカボックス」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現したとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された(独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年7月17日に受け入れ),雑誌「ハイヴィ」2007年8月20日8号の第137頁に所載の小型スピーカーの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA19010255号)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,全体の大きさが極小で,キーホルダーとしても使えるなど,いわゆる商品コンセプトが同じと考えられ,大きさを含むパッケージ,すなわち,全体形状が略直方体であること,正面中央やや上に発音用穴を複数設けたことなど,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,全体の稜線につき,引用意匠は半径の小さなR曲面で構成し,柔らかな感じを与えているのに対し,本願意匠は,その様な態様とせず,鋭利な感じを与えるものである点,正面形状につき,本願意匠は四辺を面取りし,発音用穴を正方形に配置したのに対し,引用意匠は面取りが無く,発音用穴を正円に配置した点,そして,付属部品的存在であって余り類否判断に与える影響が大きい部分とは言えないが,キーホルダー用の取付け具の両端の輪の間の部分が,本願意匠は角柱状体であるのに対し,引用意匠は円柱状体である点,で差異が見られ,それぞれに類否判断に与える影響があると考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-06-23 
出願番号 意願2008-23537(D2008-23537) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久木 真子木村 智加成田 陽一 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-08-27 
登録番号 意匠登録第1397511号(D1397511) 
代理人 古澤 俊明 

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