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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H1
管理番号 1221390 
審判番号 不服2010-2574
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-05 
確定日 2010-08-17 
意匠に係る物品 配線用遮断器 
事件の表示 意願2009-7377「配線用遮断器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成21年3月31日の意匠登録出願であり,本意匠を意願2009-7376とし,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「配線用遮断器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1136655号(意匠に係る物品,漏電遮断器)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本体の正面視における縦横の比率について,本願意匠が約2:1であるのに対して,引用意匠は約1.3:1となっている点,本体の,横幅に対する奥行き長さの比率について,本願意匠が約1:1.2であるのに対して,引用意匠は約1:0.8となっている点,端子部付近のえぐり形状について,本願意匠は,段差の部分まで達していないのに対して,引用意匠は,段差が生じている部分までえぐり形状が見受けられる点,で大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-07-29 
出願番号 意願2009-7377(D2009-7377) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-08-27 
登録番号 意匠登録第1397766号(D1397766) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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