ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J7 |
---|---|
管理番号 | 1224815 |
審判番号 | 不服2010-7702 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-12 |
確定日 | 2010-09-28 |
意匠に係る物品 | 貼り薬 |
事件の表示 | 意願2008-6575「貼り薬」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成20年3月17日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「貼り薬」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 記 本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1307443号(意匠に係る物品,貼り薬)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。 しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が一致し,支持体に膏薬を塗布した膏薬部と剥離シートからなるものであって,全体を角丸横長長方形とし,背割線によって,剥離シートを左,中と右の三分割とした,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。 すなわち,中央剥離シートの形状に着目して比較すると, (a)その左右両辺は上下に三つのくびれを設けて,波形としているが,その波長(左右突出部間の縦長さ)は,本願意匠は,約1:1:1であるのに対し,引用意匠は,約1:4:1としている点, (b)上下のくびれにつき,本願意匠は,波形を「へ」の字状として,くびれ部を中心に寄せているのに対し,引用意匠は,略上下対称の波形で,くびれ部を略中間においている点, (c)左右くびれ部における中央剥離シートの横幅につき,本願意匠は,約1:1:1であるのに対し,引用意匠は,約7:3:7である点, (d)左右突出部(波頭部)における中央剥離シートの横幅につき,本願意匠は,約4:3:3:4であるのに対し,引用意匠は,約1:1:1:1である点, 以上の結果,この種物品において,意匠の要部と言える剥離シート,特に中央剥離シートの全体の形状は,本願意匠は,鼓状中間部の上下に漏斗状末広がり部を設けた形状というように認識するのに対し,引用意匠は,頭部と底部を持った柱状で,その頭部と底部に浅いくびれを設けた形状というように認識され,また,中央剥離シートの左右両辺に着目してもその波形は,本願意匠は3つのくびれ部が同じ深さで中寄りにある態様(言い換えると左右剥離シートの剥離する取っ掛かりが中寄りに3か所ある。)で,引用意匠は大きな1つのくびれ部が中央にある態様(言い換えると左右剥離シートの剥離する主な取っ掛かりが中央に1か所ある。)で,大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。 |
別掲 |
![]() |
審決日 | 2010-09-15 |
出願番号 | 意願2008-6575(D2008-6575) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(J7)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太田 茂雄 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 樋田 敏恵 |
登録日 | 2010-10-08 |
登録番号 | 意匠登録第1400900号(D1400900) |
代理人 | 正林 真之 |