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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1226463 
審判番号 不服2009-22971
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-05 
確定日 2010-08-16 
意匠に係る物品 オートバイ 
事件の表示 意願2008- 32193「オートバイ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年12月 2日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「オートバイ」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠(別紙第1参照)は、原査定において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、引用意匠として、欧州共同体商標意匠庁が発行した欧州共同体意匠公報(2008年7月9日発行)所載の「クワッドバイク」(登録番号000947098-0001)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20207681号)(別紙第2参照)が示されたものである。
そこで、本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠はともに、いわゆるATV(all-terrain vehicle)と呼ばれる、本体フレーム上にボディカウルが搭載された鞍乗形の一人乗り自動車であり、ボディカウルについて、フロントフェイスカウルや前後フェンダーの形状、そして丸目2灯のフロントライト部を配した構成態様において共通する。
しかし両意匠には、本願意匠は前輪が2輪で後輪が1輪の3輪型であるのに対し、引用意匠は4輪型であり、しかもホイールベースの長さが相当程度相違するという、骨格的な構成態様において顕著な相違があるため、この点において既に、意匠全体が起こさせる美感は、本願意匠と引用意匠とでは大きく異なるものである。
さらに付け加えれば、ボディカウルにおいて共通するとした形状部分は、引用意匠に限らず採用され、いわば一般汎用化した形状といえるもので、骨格的な構成態様の差異を凌駕するほどの強い共通点とはなり得ない。
よって、両意匠は、類似するとはいえないものである。
別掲
審決日 2010-07-09 
出願番号 意願2008-32193(D2008-32193) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 博康清野 貴雄 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-11-05 
登録番号 意匠登録第1402647号(D1402647) 

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