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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1226468 
審判番号 不服2010-7672
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-12 
確定日 2010-10-05 
意匠に係る物品 包装用瓶 
事件の表示 意願2009-14772「包装用瓶」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,部分意匠として意匠登録を受けようとする,平成21年6月29日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用瓶」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするもので,意匠の説明の欄の記載によると「実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界のみを示す線である。参考図において暗調子で表された部分は透明である」としたものである(別紙第1参照)。
そして,出願当初,2009年意匠登録願第14775号(意匠登録第1380103号)を本意匠とする本願の意匠について原査定の拒絶理由は,願書記載の本意匠と類似しないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しないというものであった。
これに対して審判請求人は,審判の請求と同時に,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。よって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-09-17 
出願番号 意願2009-14772(D2009-14772) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-11-12 
登録番号 意匠登録第1403256号(D1403256) 
代理人 青木 篤 
代理人 水野 みな子 
代理人 鈴鹿 智子 
代理人 鶴田 準一 
代理人 川崎 典子 

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