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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F2
管理番号 1228218 
審判番号 不服2010-11443
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-28 
確定日 2010-11-10 
意匠に係る物品 付箋紙収納ケース 
事件の表示 意願2009- 16547「付箋紙収納ケース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
1.本願意匠
本願は,平成21年7月21日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「付箋紙収納ケース」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.拒絶の理由
これに対して,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして拒絶査定がなされたが,その原査定において,本願の意匠が類似するとして引用された意匠は,特許庁意匠課が1991年5月15日に受け入れたカタログ「文具事務用品コレクト製品カタログVol.11 1991年1月1日」の第57頁所載の「書類整理皿」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC03011092号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
両意匠は,基本的な構成態様において,長方形状皿体の一端部を開放し,前記長方形状皿体の開放した部位を除く周囲三方を略長方形状の側板の立設壁で構成した点において両意匠は共通する。しかしながら,本願意匠は,長方形状皿体を一方の辺と該一方の辺より約2倍の他方の辺である細長い長方形状の底板とし,3個の立設壁の高さは共に同じで,2個の立設壁をそれぞれ開放面側に向かわせ,該2個の立設壁より前記底板の先端が突出した舌片を形成し,対向する2個の立設壁の頂面には,互いに向き合う一対の爪が形成されているのに対して,引用意匠は,長方形状皿体を一方の辺と該一方の辺よりやや長い他方の辺である長方形状の底板とし,2個の立設壁をそれぞれ下り勾配となって開放面側に向かわせ,前記底板の先端は前記2個の立設壁より突出しない構成となっている点が異なる。
したがって,この差異点は共通点を凌駕し,本願意匠は,引用意匠に類似するとはいえない。

4.当審の判断
そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,本願の意匠に係る物品は,付箋紙収納ケースであり,付箋紙を収納するケースであると同時に付箋紙を保護するためのケースも兼ねる物品であるということができる。これに対して,引用意匠の物品は,決裁等をする書類を一時的に収納しつつ,決裁済みか否か等の書類の整理もする皿であって,保護カバー的要素の強い本願意匠の物品と,整理する要素の強い引用意匠の物品とは,直ちに類似する物品であると断定できるものではないが,ともに用紙を収納するという用途および機能に着目した場合には,類似する物品であるということもできるものである。
次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点については,すなわち,長方形状底板の1短辺以外の周囲三辺に,高さが同じ低い側板を立設した点は,この種の意匠の属する分野においては,極めて普通に行われている手法による形態であって,格別な特徴とはいえないものであって,類否判断に及ぼす影響はほとんどないということができる。
一方,相違点については,すなわち,長方形状底板に立設された3つの側板のうち対向する長側板の長さが,底板よりも側板の高さ程度短く形成されて開放部が形成されたため平板部が突出している(請求人がいうところの舌片に相当)点,対向する長側板の略中央付近の頂面に,側板の長さの略4分の1前後の長さの細幅の係止片(請求人がいうところの爪)が互いに向き合うように内側にわずかに突出して形成されている点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は類似するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-10-19 
出願番号 意願2009-16547(D2009-16547) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞木村 恭子神谷 由紀 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-12-03 
登録番号 意匠登録第1404578号(D1404578) 
代理人 入江 一郎 

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