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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L3
管理番号 1229905 
審判番号 不服2010-8843
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-26 
確定日 2010-10-19 
意匠に係る物品 カーポート 
事件の表示 意願2008- 22353「カーポート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「カーポート」とする平成20年8月29日の部分意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、添付図面において実線で表した部分(屋根部分)が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
これに対し、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が2008年5月23日に受け入れたカタログ「2008エクステリア 新商品ダイジェスト」において、第19頁に所載されたカーポートの本願意匠に対応する部分(屋根部分)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC20009712号)である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が一致し、その形状においても、意匠登録を受けようとする部分である屋根部分の基本的な構成が共通する。
しかしながらその具体的な態様において、屋根部分の長手方向の両縁に配された端部部材の具体的な構成態様、また短手方向の縁部の態様等が、引用意匠において必ずしも明らかでなく、そして共通する基本的な構成が、この種のカーポートにおいては広くみられるものであることを考慮すると、これら端縁部材等の具体的な態様は、部分意匠としての本願意匠の特徴を形成するところに大きく係わるものというほかなく、これらの態様について共通するとはいえない両意匠は、基本的な構成が共通するとしても、部分意匠として類似するとはいえない。
従って、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-30 
出願番号 意願2008-22353(D2008-22353) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞江塚 尚弘佐々木 朝康 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 市村 節子
太田 茂雄
登録日 2011-01-28 
登録番号 意匠登録第1408187号(D1408187) 
代理人 星野 哲郎 

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