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審決分類 審判 査定不服  1項柱書物品 取り消して登録 K7
管理番号 1229906 
審判番号 不服2010-13766
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-23 
確定日 2010-11-22 
意匠に係る物品 切断機 
事件の表示 意願2008- 32733「切断機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成20年12月24日(パリ条約による優先権主張 2008年6月23日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「切断機」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙参照)。

2.拒絶の理由及び手続の経緯
これに対して,平成21年3月26日付の拒絶理由通知書において,「この意匠登録出願の意匠は,願書及び図面の記載によっては,背面図,左側面部が表されておらず,また,図面の精細度が低く,各部位の具体的な形状が不明確であり,一の意匠を特定することができませんので,未だ具体的でないものと認められます。」として,意匠法第3条第1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとする拒絶の理由が通知され,平成22年3月17日付で拒絶の査定がなされたものである。
請求人は,これを不服として平成22年6月23日付審判請求書により,審判を請求するとともに,手続補正書を提出し,背面図,底面図及び左側面図を提出し,同時に,各図面の細部を拡大した拡大図も併せて提出し,拒絶理由が解消された旨を主張した。

3.当審の判断
そこで,以上を踏まえ,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないものであるか否かについてあらためて検討する。
本願意匠は,上記手続補正書により,背面図及び左側面図が提出されるとともに,各部の拡大図も提出され,各部が明確になっており,かつ,これらの補正は,本願意匠の属する分野における通常の知識を有する者であるならば,出願当初の添付図面から当然に導き出せる範疇のものであるから,要旨の変更があったということはできないものである。
したがって,本願意匠は,一の意匠が特定されているということができるので,工業上利用することができる意匠であるということができる。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないものであるということはできない。他に,本願を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-11-10 
出願番号 意願2008-32733(D2008-32733) 
審決分類 D 1 8・ 13- WY (K7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子太田 茂雄 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2011-01-07 
登録番号 意匠登録第1406819号(D1406819) 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 柳生 征男 

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