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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1231529 
審判番号 不服2010-16536
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-23 
確定日 2011-01-26 
意匠に係る物品 オートバイ 
事件の表示 意願2008- 26355「オートバイ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20(2008)年10月14日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「オートバイ」とし、その形態を願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠(別紙第1参照)は、原査定において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとされ、引用意匠として、特許庁普及支援課が2008年5月8日に受け入れた、中華人民共和国意匠公報2008年3月19日08-12号に記載された、オートバイ(公開番号CN300756714D)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20002568号)(別紙第2参照)が示されたものである。
本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠の基本的構成態様は一致するが、その基本的構成態様はいわばオートバイとしてオーソドックスな一つの類型の範ちゅうにあるので、需要者がその態様を特徴的な形態ととらえることはなく、両意匠の類否判断においては各部の具体的な態様に注意を向けるものであるから、各部の具体的な態様について検討する。
本願意匠と引用意匠のヘッドライトとフロントカウルは、正面部から側面部や上面部への繋がり形態において相違しており、前方から斜視した状態で、その異なる形態の特徴が顕著に表れている。
また、側面視における燃料タンクからサイドカバーを経てリアカバーへと続く形態については、サイドカバーの上下両縁部分にエッジを効かせた細幅面を設けたか否かによって、キャラクターラインを浮かび上がらせた切れのある本願意匠と、丸みを帯びて穏やかさのある引用意匠とで、相当異なる意匠的効果が表れている。
以上を総合すると、両意匠は起こさせる美感が異なるというほかなく、両意匠を、類似するものとすることはできない。
別掲
審決日 2011-01-06 
出願番号 意願2008-26355(D2008-26355) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉山 保祐 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1410183号(D1410183) 
代理人 加藤 恒久 

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