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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1231535 |
審判番号 | 不服2010-14613 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-02 |
確定日 | 2011-02-01 |
意匠に係る物品 | 電子辞書 |
事件の表示 | 意願2009- 11932「電子辞書」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成21年5月28日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「電子辞書」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁意匠課が2004年10月22日に受け入れたカシオ計算機株式会社発行の内国カタログ「電子辞書 総合カタログ 2004夏・秋 EX-word」第43頁所載の電子辞書の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HC16057685号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 本体に配されたキーの構成について,本願意匠は,上方に機能キーを横一列に配し,中央入力キーは下段になるほど同一段に構成される同形同大のキーが減るように配されており,下方操作部は左方にスピーカーを設け,その右方には操作キーが上下非対称に2段構成しているのを特徴としているのに対し,引用意匠では中央入力キーを挟み込むように上下段に機能キーを横一列に配し,該入力キーは中段を上下段より少なく配し,下方操作部はスピーカーを設けず,操作キーだけが上下対称に構成しているのを特徴としている点において顕著な差異が認められ,これらの差異点は,この種物品を使用する際に,最も使用者の目に触れ,注意を惹く操作部における差異点であるといえる。また,閉蓋時の蓋部の構成について,本願意匠は4辺にカット面を設けて上面から流れ込むように形成しているのに対し,引用意匠では左右端に別部材を設けて二の字のラインが目立つように形成している点についても明らかな差異が認められ,これらの開蓋状態と閉蓋状態とにおける差異点が相俟って,両意匠が看者に与える印象は著しく異なるものと言わざるをえない。 4.当審の判断 そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,ともに電子辞書であるから意匠に係る物品が一致する。 次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点については,略横長矩形の板状とした本体部と蓋部がヒンジ部を介して開閉可能に形成され,開蓋状態においては,蓋部内側に表示部を設け,本体上方に機能キーを1段,中央には入力キーが3段,下方には操作キーが配されている点において一致していると認められるが,この意匠の属する分野においては,極めて普通にみられる形態であって,この点が一致することのみを以て,類似判断をすべきとするほど格別な特徴とはいえない。 一方,相違点については,とりわけ,本願意匠の本体下方に設けられた操作部の態様が,操作部の左方約1/4の領域にスピーカー部を設け,右寄りに円形状スクロールキーを三角形状に配し,円形状キーと矩形状キーが混在した操作キーが概ね上下2段に構成されている点,および,筺体蓋部の構成について,本願意匠は両端部に別部材を設けず1枚板状の蓋部の4辺にカット面が形成されている点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-01-20 |
出願番号 | 意願2009-11932(D2009-11932) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 弘樹 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2011-02-18 |
登録番号 | 意匠登録第1409737号(D1409737) |
代理人 | 平井 良憲 |