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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200210839 審決 意匠
不服20096047 審決 意匠
不服20121426 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C7
管理番号 1231536 
審判番号 不服2010-14132
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-28 
確定日 2011-02-03 
意匠に係る物品 墓石 
事件の表示 意願2009- 15599「墓石」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成21(2009)年7月9日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「墓石」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載のとおりであって、実線で表された部分を部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである。
本願意匠に対して原審は、下記の引用意匠を示して、要旨、本願意匠は、本願出願前に公然知られた「墓石」の意匠における上面の孔部の形状を周知形状である正円にしてあらわしたものであり、容易に創作できたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する、としたものである。


〔引用意匠〕
株式会社石文社が2009年6月15日に発行した内国雑誌
『月刊石材』2009年6月号 第29巻第9号(通巻345号) 第93頁所載
「墓石」における本願意匠に相当する部分の意匠

そこで、本願意匠の創作容易性について検討すると、墓石の分野において、門型の墓石の上面に平面視十字形の貫通孔を形成することが本願出願前に公然知られていたとしても、墓石に太陽光を透過させてその透過光模様を銘板等に映し出すための貫通孔を形成することが、必ずしもありふれた手法とはいえない中にあっては、たとえ、本願意匠に形成された貫通孔が周知の円錐台形状と認められるものだとしても、この公知意匠のみからでは、直ちに、下方に向かって先細りとなる向きに添付図面に表されたとおりの構成比率のものとして形成した本願意匠の態様までもが、容易に創作できたとすることはできない。
したがって、原審の拒絶理由によっては、本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するとして、その出願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-24 
出願番号 意願2009-15599(D2009-15599) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 玉虫 伸聡 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2011-02-18 
登録番号 意匠登録第1409818号(D1409818) 
代理人 稲葉 良幸 

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