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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1231544 
審判番号 不服2010-15482
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-09 
確定日 2011-02-15 
意匠に係る物品 作業機用ジョイスティック 
事件の表示 意願2009- 8662「作業機用ジョイスティック」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21(2009)年4月15日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「作業機用ジョイスティック」とし、その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



原査定における拒絶の理由は、本願意匠(別紙第1参照)は意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので、引用されたのは、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物で、特許庁普及支援課が2007年8月2日に受け入れた、大韓民国意匠商標公報の2007年3月29日07-14号所載、自動車用変速器レバー(登録番号30-0444521)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH19432950号)の、本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に対応する部分(別紙第2参照)である。
本願意匠(以下、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠」という。)と引用意匠(以下、引用意匠の本願意匠に対応する部分を「引用意匠」という。)を対比すると、両意匠の意匠に係る物品は共に、車両等に用いられる操作レバーで一致し、位置、大きさ及び範囲は、略丸棒突起状をなす操作レバーのグリップ部を、正面がわと背面がわにほぼ二分する背面がわ部分の、先端部から根元部近傍までの長さの蓋状パネル部分であるから一致し、その形態は、以下、引用意匠の操作レバー下端の鍔状部を本願意匠のように水平にしたものとして認定すると、操作レバーの全体は先端が横に広がって丸くて反り返った人間の親指様であることから、背面視形状は、略「へら」形を呈し、先端部が丸みを帯びて横に広がり、根元部に向けて中途から漸次窄まって形成されており、側面視形状は、先端部背面がわを略球面状に丸く形成し、正面がわとの境界部を略斜線状に形成し、下端境界部に連続するコーナー部を弧状に形成している点で一致している。
しかしながら両意匠は、背面視形状につき、先端部分の横広がり部については、本願意匠は左右辺をなす曲線をなだらかとしているので引用意匠に比して丸みが少なく、下端部については、本願意匠が水平線状であるのに対して引用意匠は凸曲線状に形成され、側面視形状につき、先端部の頂部境界位置が、本願意匠は正面がわに食い込んでいるのに対して引用意匠は正面がわとの中間位置であり、側面視に表れる境界線形状が、本願意匠は略逆「へ」字状で頂部寄りに凹状屈曲部を形成しているのに対し、引用意匠は略一直線状であり、背面がわ輪郭線が、本願意匠はやや反り返った略一直線状であるのに対して、引用意匠は略逆「へ」字状で根元寄りに凹状屈曲部を形成し、さらに、グリップ部の横断面形状につき、本願意匠は、背面側中心部が突出する略三角山状であって、中央山部に略平坦な面を設け、それぞれ緩やかな凸曲面に形成されているのに対し、引用意匠は、全体が略半円をなす凸曲面に形成されている点が相違する。
そこで一致点と相違点を総合して意匠全体として検討すると、相違点のうち特に、側面視の境界部形状に表れている明確な相違は、本願意匠では、頂部境界位置を正面がわに食い込ませると共に頂部寄りに凹状屈曲部を形成して境界部を後退させていることから、蓋状パネル部が単に操作レバーを正面がわと背面がわに二分するのではなく、操作部を設けた正面がわを取り囲むように形成されているとの印象を見る者に与えるが、引用意匠は単に前後に二分しただけとの印象を与えるという異なる視覚効果が表れており、さらに本願意匠の背面がわの横断面形状は独自の特徴といえるもので、これらが相まって本願意匠には蓋状パネル部として独特な意匠的効果が形成されていると認められ、一部共通する態様を有していても、意匠全体として起こさせる美感は、両意匠で異なるというべきである。
よって、本願意匠と引用意匠は、類似するとはいえないものである。
別掲
審決日 2011-01-31 
出願番号 意願2009-8662(D2009-8662) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一並木 文子安藤 美奈子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1410190号(D1410190) 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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