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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4
管理番号 1231546 
審判番号 不服2010-17537
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-05 
確定日 2011-02-15 
意匠に係る物品 換気扇用パネル 
事件の表示 意願2009- 28401「換気扇用パネル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成21年(2009年)12月7日の意匠登録出願(意匠に係る物品「換気扇用パネル」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁意匠課が1990年9月11日に受け入れた、三菱電機株式会社発行(1990年6月30日発行)の内国カタログ「三菱換気送風機総合カタログ」第254頁上方所載、天井埋込み換気扇(製品番号VD-23ZXP2-C)の換気扇用パネルの意匠(別紙第2参照)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当し、同条同項の規定により意匠登録をすることができないとしたものである。
そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとして引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)との類否について検討してみると、意匠に係る物品については、本願意匠は、換気扇用パネルとして、引用意匠の天井埋め込み用換気扇に限らない汎用性のあるパネルであり、両意匠は用途及び機能に共通性を有し、両意匠の意匠に係る物品は類似する。
また、意匠に係る物品の形状について、両意匠を対比すると(引用意匠の斜視状態の写真版における底面側を、本願意匠の正面図に対応させ、正面側とし、正面視、中央の通気部の連子状の方向を互いに揃えて対比する。)、主な相違点として、(ア)連子状通気部の周囲を正方形に囲む枠体の内周縁を、本願意匠は、一段浅く窪ませた段部を形成したのに対して、引用意匠は、枠体と通気部との面をほぼ同一面状とし、(イ)枠体の内面について、本願意匠は、枠体に沿って、正方形状の連子状通気部の外周に細幅状の余地部を形成したのに対して、引用意匠は、余地部を形成せず、(ウ)枠体の外周縁の斜面状部の傾斜度合と正面視横幅につき、本願意匠は、傾斜度合を、枠体前面に対して、やや緩やかな傾斜面とし、その正面視横幅も、引用意匠よりやや幅広としたのに対して、引用意匠は、傾斜度合を、枠体前面に対して、やや急傾斜面とし、その正面視横幅も、狭くした点の相違が認められる。
そして、これらの相違は、パネルの全体が略正方形薄板体状の中にあって、通常の使用状態である斜視状態から見て、枠体と通気部とを繋ぐ構成部分や枠体の外周縁の角部分であり、視覚的に目立ち、かつ、(ア)及び(イ)の相違が、本願意匠は、枠体と通気部とを構成する面が段差によって立体感が強調される上、さらに、通気部の外形線や段差、斜面状部の稜線によって、正面視四重に重なる立体感を醸し出すのに対して、引用意匠は、枠体と通気部とを構成する面がほぼ同一面状となって、シンプルな平板状を強調し、通気部の外形線や斜面状部の稜線によっても、正面視大きく二重に区割りするだけであり、加えて、(ウ)の相違が、本願意匠は、斜面状部の傾斜度合が、やや緩やかな傾斜面で、その正面視横幅も、引用意匠よりやや幅広で、斜視状態で斜面状部がかなり幅広に視認され、(ア)及び(イ)によって醸し出される立体感をより強調することになるのに対して、引用意匠は、傾斜度合がやや急傾斜面で、その正面視横幅も、狭く、斜視状態で斜面状部が視認し難いものとなり、シンプルな平板状の構成を特段変更する程のものではないことから、相違点(ア)ないし(ウ)の相俟って奏する視覚的効果は、両意匠に異なる印象を与えるものと言うべきであり、相違点は、既に共通点を凌ぎ、両意匠に異なる美感を起こさせることとなる。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が類似するとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審のした拒絶の理由によって本願について拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-28 
出願番号 意願2009-28401(D2009-28401) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1410267号(D1410267) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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