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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1234816 
審判番号 不服2010-19485
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-27 
確定日 2011-03-08 
意匠に係る物品 椅子 
事件の表示 意願2009- 19288「椅子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成21年(2009年)8月24日の意匠登録出願(意匠に係る物品「椅子」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであるが、これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年1月15日に受け入れた日本閉開器工業株式会社が発行した内国雑誌である 月刊 ネットショップ&アフィリ(発行日:2007年2月1日)2号の第58頁に記載されたいすから肘掛けを除いたいすの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA18031353号)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により意匠登録をすることができない旨、通知したものである。
そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとして引用した意匠との類否について検討してみると、両意匠は、背もたれ部の背面で背もたれ部を支える支持部との連結形状が大きく異なる上、背もたれ部自体の全体の外形形状の差も加味すれば、両意匠の看者に与える印象は異なるものというべきであり、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、本願意匠について、原審のした拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-18 
出願番号 意願2009-19288(D2009-19288) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2011-04-01 
登録番号 意匠登録第1412581号(D1412581) 
代理人 大島 陽一 

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