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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1234828 
審判番号 不服2010-23554
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-20 
確定日 2011-04-12 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 意願2008- 13544「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20(2008)年5月29日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態は願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁が平成15(2003)年12月8日に発行した意匠公報に記載された意匠登録第1192100号の意匠であり、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠の意匠に係る物品は冷蔵庫に係るものであるから一致し、その形態においても、外形全体を横幅が奥行きよりもやや短い縦長の直方体状とし、正面に、縦中央やや下寄りの位置で上下に2分割された片開きのドアを配し、それぞれ左側に、分割部を跨って上下対称形のハンドルを、側面視略弓状に配した点、等の共通点が認められる。
しかし、各部の具体的な態様を観察すると、差異として、冷蔵庫正面の左右側稜部の面取り形状につき、本願意匠は傾斜面としたのに対し、引用意匠は丸面とした点、ハンドルにつき、本願意匠は、縦横高さ寸法の比率を、引用意匠よりも縦が短く幅広で高さが高いずんぐりしたものとし、ハンドルの握り部分を肉厚な表裏二部材構成とし、ハンドルの付け根部において、この表部材を端部まで形成せず、表部材より一段低い態様で裏部材を露出させ、これと反対側のハンドルの支持部を、裏面側から支承する態様で柱状に太く形成したのに対し、引用意匠は、縦横高さ寸法の比率を、縦が長く幅狭で高さが低いものとし、ハンドルの握り部分を一部材構成の薄い板状とし、ハンドルの付け根部において、幅狭の別部材を板状部材より一段高く嵌入させ、これと反対側のハンドルの支持部は、握り部分を折り曲げたままの薄い板状に形成した点、等の差異が認められ、このうち左右側稜部の面取り形状の差異は、設置状態においてやや距離を置いて観察されることとなる冷蔵庫正面において、全高に渡って表れていること、また、ハンドルの形状の差異も、ドアの開閉時において頻繁に手が触れる部位にあって、看者の注意を良くとらえるものであり、特に縦横高さ寸法の比率の差異は、分割部を跨って上下のハンドルが一体的に現す略弓状部全体として観察した場合、引用意匠は全体がなだらかに湾曲しているのに対し、本願意匠は円弧状に突出した態様で湾曲しているという差異を生じていること、そして、両意匠に共通する態様がいずれも冷蔵庫においては従来から見られる態様であること、等を併せ考慮すると、これらの差異が類否判断に及ぼす影響が微弱であるとすることはできず、相俟った視覚効果は共通点のもたらす効果を凌ぎ、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものとなっているといわざるをえない。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-03-25 
出願番号 意願2008-13544(D2008-13544) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2011-04-22 
登録番号 意匠登録第1414589号(D1414589) 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 高橋 省吾 

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