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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E1
管理番号 1236448 
審判番号 不服2010-17495
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-05 
確定日 2011-05-12 
意匠に係る物品 招き猫の置物おもちゃ 
事件の表示 意願2009- 22202「招き猫の置物おもちゃ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2009年(平成21年) 9月 4日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した写真に現されたものによれば,意匠に係る物品を「招き猫の置物おもちゃ」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」を願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)

これに対して,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,2009年(平成21年) 5月11日に,日本国特許庁が発行した意匠公報に記載された,意匠登録第1358264号(意匠に係る物品,置物おもちゃ)の意匠であって,その形態は,同公報の意匠に係る物品の説明の欄の記載及び写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)

そこで,本願意匠と引用意匠を対比すると,両意匠は,意匠に係る物品が,いずれも太陽電池パネル(ソーラーパネル)を設置し,それを動力源として揺動する仕組みを持つ「置物おもちゃ」である点で一致し,形態においても,座布団を模した平面視略正方形で厚板状の「台座部」の正面に,横長矩形状の「太陽電池パネル部」を設け,その台座部の中央に座した招き猫状の「猫型部」を配置したという基本的構成態様が共通する。
他方,両意匠は,(ア)猫型部の具体的構成態様について,本願意匠は,該部が全体として,一体的な略「だるま」形状をなし,表面の模様(レリーフ状の模様を含む。)について,首部には前掛け状の模様が,右手には「福銭」状の模様が施されているのに対して,引用意匠は,猫型部が全体として,頭部と胴部が別体で構成されており,表面の模様について,胴部正面側に数個の「○」形模様が散点配置されている点,(イ)台座部の具体的構成態様について,本願意匠は,該部が扁平な四角錐台形状であるのに対して,引用意匠は,平面視四隅に模様を施した,先の尖った凸状部を形成し,実際の座布団の具体的形状を模したものである点,(ウ)揺動する仕組み・態様について,本願意匠は,招き猫全体が左右に揺動し,その揺動に連動して,招き猫胴部に設置された手が前後に揺動するものであるのに対して,引用意匠は,招き猫の首が揺動するものである点,(エ)同じく,引用意匠は,台座部の右側上部に,カード等の差し込む切り込み部が形成されているのに対して,本願意匠は,それがない点,等が主に相違する。

以上の一致点,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断すると,両意匠は,意匠に係る物品は,一致するものの,形態においては,共通するとした基本的構成態様は,いずれも両意匠の形態を極めて概括的に捉えた場合の共通点に過ぎないものであるから,この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を大きいということはできない。
これに対して,両意匠の具体的な構成態様等に係る各相違点は,この種物品分野の需要者の注意が注がれる点に係り,また,いずれも見えやすい部位に係る相違点であって,これらの相違点が関連して生じさせている視覚的効果が両意匠の類否判断に及ぼす影響は,極めて大きいといわざるを得ない。
したがって,これらの相違点が関連して生じてさせている印象は,前記共通点が生じさせている印象を凌駕しており,両意匠は,意匠全体として,視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は,引用意匠と類似するということはできない。

以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。


別掲
審決日 2011-04-28 
出願番号 意願2009-22202(D2009-22202) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (E1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 治子 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2011-05-27 
登録番号 意匠登録第1417359号(D1417359) 
代理人 水野 尚 
代理人 南部 さと子 
代理人 永芳 太郎 

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