ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201027703 | 審決 | 意匠 |
不服201023930 | 審決 | 意匠 |
不服201010395 | 審決 | 意匠 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4 |
---|---|
管理番号 | 1239778 |
審判番号 | 不服2010-27235 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-02 |
確定日 | 2011-06-21 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2009-21511「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成21年9月17日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものであって,「実線であらわした部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。参考斜視図の表面部全面に表された濃淡は,いずれも立体表面の形状を特定するためのものである」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,特許庁総合情報館が2000年12月5日に受け入れた「ドイツ意匠公報 2000年9月9日」の第4996頁に所載の「包装用瓶」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH13010470号)の外周を覆う二つの細溝を含む肩部の部分である(以下,引用された部分の意匠を「引用意匠」という。)(別紙第2参照)。 3.当審の判断 本願意匠と引用意匠を対比すると,本願意匠に係る物品は,「包装用容器」であり,引用意匠の意匠に係る物品は,「包装用瓶」であって,両意匠は意匠に係る物品が共通する。 そして,本願意匠と引用意匠の部分意匠としての位置,大きさ及び範囲は,包装容器の首直下から胴部直前までの肩部であって一致し,また,両意匠の基本的構成態様等は,正面図,背面図,右側面図及び左側面図を見ると,ドーム状肩部において,中間帯部を広く残して,上側と下側に波状の形状線が表れていることで共通している。しかし,この共通点はあくまでも両意匠を概括的にとらえた場合のものに過ぎないのであって,具体的な形状は,本願意匠は,肩部のドーム状から台形状に膨らんだ構成となっており,上下の波状の形状線は,緩斜面の始まりと終わりを表しており,その間に挟まった中間帯部が台形の上底となる。そして,この緩斜面の始まりと終わり,及び中間帯部の幅が不規則に変化する態様のため,緩斜面の角度と台形の上底長さが徐々に変化してなる台形突出部となっている。これに対し,引用意匠は,肩部のドーム状に2本の溝を施した構成となっており,上下の波状の形状線は,溝の斜面と底面を表しており,断面形状が略台形の溝が施してあると認められ,その溝は一定の振幅で上下の溝で一定の波長として,中間帯部が幅広い一本の波模様と認識できる様に形作られていると認められる,という相違点がある。 本願意匠と引用意匠を比較すると,一定の稜線によるドーム状肩部に台形状の溝を上下2か所に施し,その溝間の中間帯部を一定幅の波模様としている引用意匠に対し,ドーム状肩部に断面形状が偏平台形の突出した帯を施した本願意匠は,形状が全く違うと言え,両意匠の大部分を占め,かつ,中央部分の形状の相違であるから,類否判断に多大な影響を与えると考えるのが妥当と認められる。 したがって,両意匠の意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点の視覚的効果は,共通点が生じさせている共通感を凌駕しており,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。 4.結び 以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2011-06-03 |
出願番号 | 意願2009-21511(D2009-21511) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(F4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 樫本 光司 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
瓜本 忠夫 橘 崇生 |
登録日 | 2011-07-08 |
登録番号 | 意匠登録第1420473号(D1420473) |
代理人 | 伊東 忠彦 |