• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1
管理番号 1239785 
審判番号 不服2011-329
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-07 
確定日 2011-07-19 
意匠に係る物品 発光ダイオード蛍光灯 
事件の表示 意願2009- 29066「発光ダイオード蛍光灯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,本意匠を意願2009-28739とする2009年(平成21年)12月14日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「発光ダイオード蛍光灯」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。
ところで,本願の経緯をみると,出願当初,本意匠の表示,意願2009-28715とするものであって,原審の本願意匠は,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,該当しない旨の拒絶の理由に対して,二度の手続き補正を提出し,平成22年7月14日付けで,願書の「【本意匠の表示】」の欄に意願2009-28715を追加した。
これに対して,原審は,平成22年7月26日付けで,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶の理由を通知し,平成22年10月28日に拒絶の査定をした。
これに対して,請求人は,平成23年1月7日付けで,拒絶査定不服審判を請求し,併せて平成23年1月7日付けで,願書の「【本意匠の表示】」の欄を意願2009-28739に変更する手続補正書を提出した。
そうすると,原審の平成22年7月26日付けで通知した拒絶の理由について,既に平成23年1月7日付けの手続補正書により,原審の拒絶の理由は解消され,その理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-05 
出願番号 意願2009-29066(D2009-29066) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 正田 毅 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2011-07-29 
登録番号 意匠登録第1422044号(D1422044) 
代理人 齊藤 真大 
代理人 西村 竜平 
代理人 佐藤 明子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ