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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D7
管理番号 1241283 
審判番号 不服2010-24987
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-05 
確定日 2011-07-08 
意匠に係る物品 テーブル 
事件の表示 意願2009- 20127「テーブル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、本意匠を意願2009-20125(意匠登録第1393695号)とする平成21年(2009年)9月1日の意匠登録出願(意匠に係る物品「テーブル」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当せず、同条同項の規定より意匠登録をすることができない旨したものであるが、本願意匠と本意匠とを対比してみると、形状における主な相違点である脚の張出し方向の相違及び脚の付け根部の位置の相違は、脚の張出し方向の相違につき、確かに両意匠の甲板の長軸方向に対する脚の張出し方向の角度差はある程度視認できるとしても、両意匠のいずれの張出し方向も、本願意匠出願前にこの種テーブル等の分野において普通に見られるものであり(例えば、本願意匠の「90度方向」につき、意匠登録第1197777号「机」の意匠、本意匠の「45度方向」につき、意匠登録第1024625号「テーブル」の意匠等参照。)、格別看者の注意を惹きつけるものではなく、一方で、斜視状態から観察した場合には、両意匠とも傾斜する脚が視認できるものであり、かつ、その傾斜する脚が、ともに、水平断面略正方形状の四角柱を先端に向かって漸次先細りする同一形状とするものであることを考慮すれば、この脚の張出し方向の相違は、両意匠に格別異なる印象を与える程のものではなく、また、脚の付け根部の位置についても、通常の使用の状態である斜視状態から観察した場合、本願意匠の脚の付け根の位置が、甲板の短辺側近傍にあるが、本意匠にあっても、略横長矩形状枠体の短辺が内側に寄っているものの、脚への接続パーツにより脚の付け根部はかなり甲板の短辺側に寄るものであって、両意匠の脚の付け根部の位置の相違は、意匠全体からみれば僅かの差に過ぎないことから、結局、相違点が共通点を凌駕するものではなく、意匠全体として両意匠は類似するものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形状においても、類似するものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-22 
出願番号 意願2009-20127(D2009-20127) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2011-08-12 
登録番号 意匠登録第1423011号(D1423011) 
代理人 五味 飛鳥 

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