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審決分類 審判 補正却下不服   取り消さない C5
管理番号 1251520 
審判番号 補正2006-50012
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2006-08-09 
確定日 2007-11-05 
意匠に係る物品 フルーツの熟成を含む生産用ディスプレイ 
事件の表示 意願2005- 4211「食品保存容器」において、平成17年12月2日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続きの経緯
(1)出願当初の願書および添付図面
請求人は、2004(平成16年)年8月16日のアメリカ合衆国出願に基づいてパリ条約による優先権を主張し、2005年(平成17年)2月16日に、本件の意匠登録出願をしたものである。
出願当初の願書の記載および添付図面の記載は、意匠に係る物品を「フルーツライプナー」とし、意匠に係る物品の説明を「本物品は、フルーツを入れて熟成させるためのボールとカバーとからなるフルーツライプナーである。カバーには通気孔が形成されている。」とし、意匠の説明を「各実施例の右側面図は各実施例の左側面図と対称に表れるので省略する。各図中に表された細線はいずれも立体表面の形状を表す線であり、意匠の模様を構成するものではない。本物品は透明である。」とし、そして、添付図面は、第1実施例、第2実施例および第3実施例と表示して、いずれも斜視図、正面図、背面図、左側面図、平面図および底面図を一組とする図面を記載したものである。
(2)平成17年5月18日付け手続補正
請求人は、平成17年5月18日付け手続補正書を提出し、意匠に係る物品を「フルーツの熟成を含む生産用ディスプレイ」に変更し、意匠に係る物品の説明を「本物品は、フルーツを入れて熟成させるための、ボールとカバーとからなるフルーツの熟成を含む生産用ディスプレイである。カバーには通気孔が形成されている。」に変更した。
(3)平成17年7月29日付け拒絶理由通知
原審では、平成17年7月29日付け拒絶理由通知書を送付し、要旨以下のとおり、拒絶の理由を通知した。
「この意匠登録出願の意匠は、下記に示すように、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない。

この意匠登録出願の意匠は、第1実施例、第2実施例、第3実施例とする3つの意匠に係る出願と認められ、それらの意匠に係る物品は、いずれもボールと蓋(カバー)とに分離できるものであるが、それら各構成物品の一組の図が提出されていないため、出願当初の願書の記載及び添付図面を総合的に判断しても各構成物品(ボールと蓋)の具体的な一の形状を導き出すことができないので、いずれも未だ具体的な意匠とは認められない。(出願当初に、意匠法施行規則様式第6備考18に従って、各構成物品についてそれぞれ一組の図を提出しておくべきであったといえる。)
なお、補正された意匠に係る物品の区分、「フルーツの熟成を含む生産用ディスプレイ 」は、別表第1下欄に掲げられた物品の区分と同程度の区分とは認められない。」
(4)平成17年12月2日付け手続補正
請求人は、平成17年12月2日付けで意見書とともに手続補正書を提出し、意匠に係る物品を「食品保存容器」に変更し、意匠に係る物品の説明を「本物品は果物などの食品を入れて熟成させる食品保存容器である。本物品は、リング状の台と、そのリング状台の上に載置されるボールと、ボールの上に被せられる蓋と、その蓋の上の中央に設けられる小孔を有する中央部材とを有する。」と変更し、意匠の説明を「各図中に表された細線はいずれも立体表面の形状を表す線であり、意匠の模様を構成するものではない。第1実施例の左側面図は第1実施例の右側面図と対称に表れるので省略する。」と変更し、そして、全図面を変更して、第1実施例の斜視図、同正面図、同右側面図、同平面図、同背面図、同底面図、中央部材の拡大斜視図、同拡大平面図、蓋の正面図、同斜視図、ボールの正面図、同斜視図、リング状台の正面図、同斜視図、第2実施例の蓋の正面図および同斜視図を記載した。
(5)補正の却下の決定
原審は、平成18年5月11日付けで、平成17年12月2日付け手続補正に対し、要旨次の理由を付して、意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものと決定した(発送日は同12日)。
「上記手続補正書により、意匠に係る物品を「食品保存容器」とし、意匠に係る物品の説明を「本物品は、リング状の台と、そのリング状台に載置されるボールと、ボールの上に被せられる蓋と、その蓋の上の中央に設けられる小孔を有する中央部材と、を有する。」とし、それら各構成部材についての各図面を提出したが、当該補正は、出願当初の願書の記載及び添付図面の記載を総合的に判断しても特定できなかった各構成部材の形状等について開示し特定するものであって、意匠の要旨の認定に影響を及ぼすから、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものと認められる。」
2 審判請求の趣旨および理由
請求人は、意願2005-4211について、平成18年5月12日になした補正の却下の決定を取り消すとの審決を求め、その理由として要旨以下のとおり主張した。
(1)意匠に係る物品を「フルーツライプナー」から「食品保存容器」と補正することは、出願当初の願書に、「本物品は、フルーツを入れて熟成させるためのボールとカバーとからなるフルーツライプナーである。」と記載しているから、要旨を変更するものではない。
(2)意匠に係る物品の説明についての補正は、出願当初の願書及び添付図面から、リング状の台と、そのリング状台の上に載置されるボールと、ボールの上に被せられる蓋と、その蓋の上の中央に設けられる小孔を有する中央部材とを有することが明らかであり、通常、これらの部材は、別部材で構成するものであるから要旨の変更ではない。
(3)追加した図は、出願当初の願書に添付した各図から明らかである。
3 当審の判断
出願当初の願書および添付図面の記載と平成17年12月2日付け手続補正後(以下、「補正後」という。)の願書および添付図面の記載を対比すると、補正後の添付図面のうち、「第2実施例の蓋の正面図」および「第2実施例の蓋の斜視図」に記載した形態は、蓋部の縁および側面のそれぞれ全周および底面の構成態様において、出願当初の第1実施例?第3実施例の各図に記載したいずれの蓋部の形態とも相違している。
そして、この相違点は蓋部の形態の大部分に及ぶものであり、また、蓋部が本件の意匠の主要な部分を構成するものである点を考慮すると、意匠の要旨の認定に大きな影響を及ぼすものである。
したがって、本件補正は、出願当初の願書の記載および願書に添付した図面からその意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる意匠の同一の範囲を超えて変更するものであり、平成17年12月2日付け手続補正は、出願当初の願書の記載および願書に添付した図面の要旨を変更するものである。
なお、補正後の「蓋の斜視図」に記載された形態は、中央部を平坦面とする構成態様であるが、出願当初の意匠に係る物品の説明中の「カバーには通気孔が形成されている。」との記載に照らして不合理なものと認められる。
4 むすび
以上のとおりであるから、平成17年12月2日付け手続補正を意匠法第17条の第1項の規定により却下すべきものとした原審の決定に誤りはない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-06-05 
結審通知日 2007-06-06 
審決日 2007-06-26 
出願番号 意願2005-4211(D2005-4211) 
審決分類 D 1 7・ 14- Z (C5)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2009-05-15 
登録番号 意匠登録第1362671号(D1362671) 
代理人 山本 秀策 
代理人 森下 夏樹 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 
代理人 安村 高明 

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