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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1253441 |
審判番号 | 不服2011-25126 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-22 |
確定日 | 2012-03-09 |
意匠に係る物品 | 電池ホルダ |
事件の表示 | 意願2011- 4024「電池ホルダ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願意匠は,平成23年2月25日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品が「電池ホルダ」であり,その形態は,願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。 原審の拒絶の理由によると,本願意匠は,願書に記載された本意匠(意願2011-4022号,意匠登録第1420601号)(別紙第2参照)に類似する意匠とは認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対し,請求人により審判請求と同時に提出された平成23年11月22日付けの手続補正書によって,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされた。 したがって,原審の拒絶の理由は既に解消されており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2012-02-27 |
出願番号 | 意願2011-4024(D2011-4024) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 江塚 尚弘 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
下村 圭子 橘 崇生 |
登録日 | 2012-03-30 |
登録番号 | 意匠登録第1439635号(D1439635) |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 恩田 博宣 |