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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1255087 
審判番号 不服2011-25462
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-25 
確定日 2012-03-13 
意匠に係る物品 情報端末機 
事件の表示 意願2011- 3441「情報端末機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,平成23年(2011年)2月18日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして,原審は,拒絶の理由について,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当せず,意匠登録をすることができないものとしたものである。

ところで,本願の出願の経緯をみると,本願は,出願当初,本意匠を意願2011-3439(意匠登録第1428559号)とする関連意匠の意匠登録出願であり,原審は,平成23年9月14日付けで上記の拒絶の理由を通知し,出願人の意見書の提出を受けた後,平成23年10月31日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して,出願人は,平成23年11月25日付けで拒絶査定不服審判の請求をし,かつ,同日付けで手続補正書を提出し,「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。

そこで,原審の平成23年9月14日付けの拒絶の理由について,本願は,平成23年11月25日付けで提出した手続補正書により,「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正がなされているものであり,既に原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-01 
出願番号 意願2011-3441(D2011-3441) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 光太郎 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
樫本 光司
登録日 2012-04-20 
登録番号 意匠登録第1441863号(D1441863) 
代理人 藤井 兼太郎 
代理人 永野 大介 
代理人 内藤 浩樹 

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