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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3 |
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管理番号 | 1256312 |
審判番号 | 不服2011-16880 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-05 |
確定日 | 2012-04-03 |
意匠に係る物品 | 電気洗濯機 |
事件の表示 | 意願2010- 5517「電気洗濯機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、2010年(平成22年)3月8日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「電気洗濯機」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) これに対して、原審が、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして拒絶の理由に引用した意匠は、下記のとおりの「電気洗濯機」の意匠であり、その形態はインターネットの同ページに現されたとおりとしたものである。(別紙第2参照) 記 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2010年2月22日 受入日 特許庁意匠課受入2010年2月26日 掲載者 三洋電機株式会社 表題 全自動洗濯機 ASW-45D(WB) :商品写真|三洋電機 掲載ページのアドレス http://products.jp.sanyo.com/products/asw/ASW- 45DWB/photo.html に掲載された「電気洗濯機」の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ21066197号) そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態においても、全体を略縦長直方体状の筐体とし、筐体上面に、前後に2分割された折り畳み式の開閉蓋を横長矩形状に設け、その前方に操作部を設け、後方に後部パネルを設けたもので、開閉蓋は、前方開閉蓋の後端(中折れ部)から急角度で傾斜する狭幅な凹面を設けてその前方上部を手掛け部とし、後方開閉蓋に細い横長矩形状の通気口を設け、操作部は、中ほどに小さく表示部を設けて、この前方と側方に操作ボタンやランプ類を配し、後部パネルは中央やや左寄りに注水口を設けている、等の点が共通する。 しかしながら、筐体上面の態様について、(1)本願意匠は、操作部・開閉蓋・後部パネルを、側面視において緩やかな曲面状に繋がるように略同一面で形成し、滑らかな印象を与えるのに対し、引用意匠は、操作部・開閉蓋・後部パネルを略同一面で形成せず、開閉蓋と後部パネルの一部を平面視逆台形状をなすようにその前方及び側方よりも一段高く形成して、立体的で凸凹した印象を与える点や、開閉蓋について、(2)本願意匠は、前方開閉蓋の前部に手掛け部の上面が横長矩形状に隆起するように飾り部を設けて、凹面の存在感を弱め、看者にスマートな印象を与える構成としているのに対し、引用意匠は、飾り部を設けず、手掛け部の上面を平坦なままとして、凹面の存在感を強調している点、等の相違が認められる。そうして、この種の縦型電機洗濯機においては、筐体上面は運転操作に関係する形態要素が集中的に設けられることから最も看者の注意を惹く部位と認められるところ、両意匠は、当該上面において、上記のとおり大きく構成態様が異なるものであり、これらの相違が相俟って生じる視覚的効果は共通点を凌ぎ、生起する美感を異にしていると認められる。 したがって、本願意匠は、引用意匠と類似するとはいえないから、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2012-03-19 |
出願番号 | 意願2010-5517(D2010-5517) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(C3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 住 康平、温品 博康、前畑 さおり |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 早川 治子 |
登録日 | 2012-05-11 |
登録番号 | 意匠登録第1443237号(D1443237) |
代理人 | 藤井 兼太郎 |
代理人 | 永野 大介 |
代理人 | 内藤 浩樹 |